○堺市財務規則

平成19年3月30日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第9条)

第2節 予算の執行

第1款 総則(第10条―第17条)

第2款 支出負担行為(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の財務に係る事務(以下「財務事務」という。)の処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局、部及び課 それぞれ堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)その他の規則等に規定する局、部及び課並びにこれらに相当する内部組織として設けられたものをいう。

(5) 局長 堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第10条に規定する各局長共通専決事項についての専決権限を付与されている局長(他の規則等の規定によりこれと同等の権限を付与されているものを含む。)をいう。

(6) 部長 堺市事務決裁規則第11条に規定する各部長共通専決事項についての専決権限を付与されている部長(他の規則等の規定によりこれと同等の権限を付与されているものを含む。)をいう。

(7) 課長 堺市事務決裁規則第12条に規定する各課長共通専決事項についての専決権限を付与されている課長(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されているものを含む。)をいう。

(8) 総務担当課長 堺市事務決裁規則第12条に規定する総務担当課長共通専決事項についての専決権限を付与されている課長(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されているものを含む。)をいう。

(平27規則60・一改)

(事務処理の原則)

第3条 財務事務の取扱者は、法令、条例及び規則その他に定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、毎会計年度の予算の編成方針を定め、局長に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の予算の編成方針の決定があったときは、速やかに次条に掲げる調書の作成要領を定め、課長に通知しなければならない。

(平22規則66・一改)

(予算要求調書等の提出)

第5条 課長は、前条第1項の予算の編成方針に基づき、その所管に属する翌年度の歳入歳出の要求(他の課長が総括して要求するものを除く。)について、次に掲げる書類を作成し、部長の調整を受けた後、別に定める資料とともに、総務担当課長に提出しなければならない。

(1) 当初歳入予算要求調書(様式第1号)

(2) 当初歳出予算要求調書(様式第2号(甲)(乙))

2 課長は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて総務担当課長に提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費要求調書(様式第3号)

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費要求調書(様式第4号)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為要求調書(様式第5号)

3 総務担当課長は、前2項の規定により提出された書類の内容について、課長の意見を聴き、必要な調整を行い、局長の決裁を受けた後、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(平22規則66・平23規則42・一改)

(予算案の調整)

第6条 財政課長は、前条の書類を精査し、予算の編成方針に基づいて必要な調整を行った上で、査定案を作成し、総務担当課長に内示しなければならない。

2 財政部長は、部長から前項の査定案について調整の要求があったときは、当該部長の意見を聴き、査定案について所要の調整を行わなければならない。

3 財政局長は、局長から前項の規定による調整後の査定案に計上されなかった経費について復活の要求があったときは、当該局長の意見を聴き、所要の経費を計上するため、査定案を修正することができる。

4 市長は、査定案について財政局長の意見を聴き、併せて査定案になお局長に異議があるときは、要求により当該局長の意見を聴き、予算案の査定を行うものとする。

5 前各項に規定する調整を行うに当たって、財政局長、財政部長及び財政課長は、必要があると認めるときは、関係者の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

6 財政課長は、市長の査定が終了したときは、次に掲げる書類を作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項各号に掲げる説明書

(予算案及び議決予算の通知)

第7条 財政課長は、市長が予算案を決定したときは、速やかにその結果を総務担当課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したとき、又は法第179条第1項の規定により市長が予算について専決処分をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の補正)

第8条 前3条の規定は、補正予算について準用する。この場合において準用する第5条第1項及び第2項の規定により提出すべき書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 補正歳入予算要求調書(様式第6号)

(2) 補正歳出予算要求調書(様式第7号(甲)(乙))

(3) 継続費補正要求調書(様式第8号)

(4) 繰越明許費補正要求調書(様式第9号)

(5) 債務負担行為補正要求調書(様式第10号)

(平22規則66・一改)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度、法第215条第1号の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、令第144条第1項第1号の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記歳出予算に係る節の区分の定めるところによる。

第2節 予算の執行

第1款 総則

(執行の方針)

第10条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項を課長に通知するものとする。

(予算執行計画)

第11条 財政課長は、必要な調整を行い、四半期ごとの予算執行計画を決定しなければならない。

(歳出予算の配当及び配分)

第12条 財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、総務担当課長に対し、予算の配当を行うとともに、予算配当通知書(様式第11号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 総務担当課長は、前項の規定により予算の配当を受けたときは、配当を受けた予算の範囲内において、課長に対し予算の配分を行うものとする。

3 前項の規定により予算の配分を受けた課長は、予算の範囲内において、事務の執行上必要があると認められるときは、他の課の長に予算の全部又は一部を執行させることができる。

4 総務担当課長は、第2項の予算の配分を行ったときは、その内容及び金額を会計管理者に通知しなければならない。

5 予算の配当及び配分は、款、項、目及び節に区分して行う。ただし、節のうち需用費については、節を更に区分して、細節により行うものとする。

6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る予算のうち、前年度において既に配当又は配分をされた予算については、現年度において配当又は配分をされたものとみなす。

(平23規則42・一改)

(配当及び配分の変更)

第13条 財政課長は、必要があると認めるときは、予算の配当の変更を行うことができる。この場合において、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

2 総務担当課長は、必要があると認めるときは、予算の配分の変更を行うことができる。

(平23規則42・一改)

(歳出予算の流用)

第14条 総務担当課長は予算を流用しようとするときは、予算流用伺書(様式第12号(甲)(乙))により決裁を受けなければならない。

2 総務担当課長は、前項の規定により流用の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により流用の決裁を受けた予算について流用前の科目において既に配当又は配分を受けているときは、当該流用に係る額について予算の配当又は配分の変更があったものとみなす。

4 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費は、他の費目へ流用してはならない。ただし、財政部長が予算の執行上特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平22規則66・平23規則42・一改)

(予備費の充当)

第15条 総務担当課長は、歳出予算について予備費を充当する必要があると認めるときは、予備費充当依頼書(様式第13号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の依頼書が提出されたときは、その内容を審査し、予備費支出伺書(様式第14号)により決裁を受けた後、当該総務担当課長に配当するとともに、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定により予備費充当の決裁を受けたものについては、当該充当に係る額の配当の変更があったものとみなす。

(繰越し)

第16条 総務担当課長は、繰越明許費に係る歳入歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越調書(様式第15号(甲)(乙))を作成し、別に定める期日までに、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行った上で、決裁を受け、その結果を当該総務担当課長に通知しなければならない。

3 総務担当課長は、予算の繰越しをしたときは、繰越計算書(様式第16号(甲)(乙)(丙))を調製し、翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、繰り越された予算について、速やかに繰越調書により会計管理者に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しについて準用する。

(執行伺の合議)

第17条 課長は、次に掲げる事項については、市長決裁及び副市長専決のものは財政局長、局長専決のものは財政部長、部長専決のものは財政課長に合議しなければならない。

(1) 寄附の収受に関すること。

(2) 予算を伴う条例、規則、規程、要綱等の制定及び改正に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市財政に関係する重要又は異例に属する事項に関すること。

2 課長は、国又は府に対する負担金、補助金及び交付金の申請に関する事項については財政課長に、起債の申請に関する事項については資金課長に合議しなければならない。

3 課長は、予算の流用に関する事項については、局長専決のものは財政部長、課長専決のものは財政課長に合議しなければならない。ただし、1件500,000円未満の目間、節間及び細節間の流用に関する事項については、財政部長及び財政課長の合議は要しないものとする。

(平20規則44・平22規則66・平23規則42・平25規則111・令2規則43・一改)

第2款 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第18条 課長は、総務担当課長から配分をされた予算の範囲内において支出負担行為をすることができる。

2 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(様式第17号)、支出負担行為伺兼命令書(様式第18号)又は歳出予算科目(款、項、目、節及び細節)、金額、契約の方法、理由その他必要な事項を記載した書面に、別表第1に規定する書類を添えて、決裁を受けなければならない。

3 課長は、次の各号に掲げる歳出に係る支出負担行為については、当該各号に規定する課長に依頼することができる。

(1) 給与その他の給付、共済費、光熱水費及び燃料費に係る需用費、通信運搬費及び手数料に係る役務費、有料道路通行に係る使用料及び賃借料並びに労働者派遣契約に係る委託料 総務サービス課長

(2) 予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この号において同じ。)2,500,000円を超える工事及び施設修繕並びに予定価格1,000,000円を超える工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等 契約課長

(3) 物品調達伺による物品購入(印刷製本に係るものを含む。) 調達課長

(4) 庁舎管理等に係る業務の委託(複数の課における同一の業務を一括して発注する場合に限る。) 一括して発注する課の課長

4 課長は、前項第1号に規定する歳出に係る支出負担行為を依頼しようとするときは、支出負担行為依頼書(様式第19号)に必要な書類を添えて総務サービス課長に送付しなければならない。

(平19規則94・平20規則44・平21規則92・平22規則66・平23規則42・平24規則129・平27規則60・令2規則4・令2規則43・一改)

(支出負担行為の合議)

第19条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、総務担当課長に合議しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 東京事務所における物品の買入れ(印刷製本に係るものを含む。)及び修繕

(2) こども園における予定価格1件300,000円未満の物品の買入れ(印刷製本に係るものを含む。)

(3) 証票その他の物又は番号、記号その他の符号(あらかじめ市長が指定した者が付与したものに限る。)を販売業者に提示し、又は通知することにより行う物品の買入れ(市長が指定するものに限る。)

(4) 堺市事務決裁規則第15条第8号に規定する学校(園)長専決事項

(5) 前条第3項の規定により依頼を受けた支出負担行為

(6) 退職手当(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教職員に係るものを除く。)に係る支出負担行為

(7) 1件300,000円未満の需用費に係る支出負担行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為伺兼支出命令書により決裁を受けるもの

2 課長は、前項第7号に規定する支出負担行為をしようとするときは、総務担当課の経理を担当する係長(グループ制を敷く組織にあっては、経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)に合議しなければならない。

3 課長は、支出負担行為の内容について他に関係課があるときは、当該関係課長に合議しなければならない。

4 課長は、前3項に規定するもののほか、支出負担行為をしようとするときは、別表第2に規定するところにより合議をしなければならない。ただし、堺市事務決裁規則第4条第1項ただし書の規定が適用される事項については、同表の規定にかかわらず、市長決裁及び副市長専決のものは財政局長、局長専決のものは財政部長、部長専決及び課長専決のものは財政課長に合議しなければならない。

(平19規則114・平21規則92・平22規則66・平24規則25・平25規則111・平29規則20・令3規則43・令5規則67・一改)

(支出負担行為の整理)

第20条 課長は、前2条の規定により支出負担行為の決裁を受けたときは、別に定める基準により支出負担行為整理簿(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第29号(甲)(乙))に整理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令元規則64・旧附則・一改)

(令和元年度における消費税及び地方消費税の税率改正に係る特例)

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税(以下単に「消費税」という。)の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税(以下単に「地方消費税」という。)の税率に係る改正(令和元年度におけるものに限る。)に伴い、既に決裁を受けた支出負担行為(その支出費目が別表第2に規定する委託料に該当するものに限る。)につき消費税及び地方消費税の額を変更するための支出負担行為をしようとするときは、第19条第4項及び同表の規定にかかわらず、財政局及び調達課の合議を不要とする。

(令元規則64・追加)

(歳出予算の節の区分に係る特例)

3 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号。以下この項において「平成31年改正省令」という。)による改正前の施行規則別記の規定に基づく令和2年度の歳出予算に係る節の区分については、当分の間、これらに対応する平成31年改正省令による改正後の施行規則別記の規定に基づく歳出予算に係る節の区分とみなす。

(令2規則4・追加)

(平成19年9月28日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日規則第114号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第92号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第66号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第42号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第129号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第111号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第60号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第85号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/令和2年1月31日規則第4号/令和2年3月31日規則第43号/)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(甲)

(平22規則66・令2規則4・令5規則67・一改)

支出負担行為整理区分表

備考

費目\整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

 

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間分

支給内訳書、雇用通知書(案)(パートタイム会計年度任用職員に限る。)


2 給料

支給内訳書


3 職員手当等

当該期間分又は支出しようとする額

 

4 共済費

支出しようとする額

払込調書、払込書

 

5 災害補償費

本人の請求書、病院等の請求書、領収書又は証明書

 

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳書

 

契約締結のとき。

契約金額

原議書、見積書、契約書(案)

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書

 

9 交際費

 

 

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

見積書、契約書(案)

光熱水費及び単価契約によるものは、( )書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書、契約書)

11 役務費

見積書、申込書、契約書(案)

後納郵便料、電話料及び単価契約によるものは、( )書によることができる。

(〃)

(〃)

(内訳書、請求書、契約書)

12 委託料

見積書、契約書(案)、仕様書、委託事務契約審査決定通知書

単価契約によるものは、( )書によることができる。

(〃)

(〃)

(請求書、契約書)

13 使用料及び賃借料

見積書、契約書(案)

長期継続契約及び単価契約によるものは、( )書によることができる。

(〃)

(〃)

(請求書、契約書)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

見積書(工事請負申込書)、契約書(案)、設計書(仕様書)、建設工事指名業者等選定審査決定通知書

 

15 原材料費

契約締結のとき。

契約金額

見積書、契約書(案)

単価契約によるものは、( )書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書、契約書)

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(案)、評定書、権利関係調書

 

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

見積書、契約書(案)

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき。

交付金額

交付申請に係る書類、補助金交付決定通知書(案)

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、案内書

協定締結のとき。

協定金額

協定書(案)

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳書、請求書

 

契約締結のとき。

契約金額

原議書、見積書、契約書(案)

20 貸付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書、契約書、請求書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本

 

契約締結のとき。

契約金額

示談書(案)、和解調書(案)、契約書(案)、評定書、権利関係調書

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みをする額

申請書、出資のための関係書類

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立をする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附をする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しをする額

 

 

備考

1 この表において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

2 別表第1(乙)の区分に該当するときは、この表の区分にかかわらず、別表第1(乙)の区分による。

3 債務負担行為又は継続費に基づき支出負担行為済みのものについて、歳出予算に基づき支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。

別表第1(乙)

(平22規則66・一改)

区分\整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

内訳書

 

繰替払

繰替補填をするとき。

繰替補填を要する額

繰替払計算書

 

過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

過年度支出の旨の表示をすること。

過誤払返納金の戻入

戻入の通知のあつたとき。

戻入する額

内訳書

 

債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書(案)

 

継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)

 

備考 支出負担行為には、この表に定めるもののほか、別表第1(甲)に掲げる必要書類を添付すること。

別表第2

(平21規則24・平21規則92・平21規則118・平22規則66・平23規則42・平24規則25・平25規則111・平26規則49・平27規則60・平29規則20・平30規則85・令2規則4・令2規則43・令4規則58・一改)

支出費目

摘要

決裁

合議部局

細節

 

市長

副市長

局長

部長

課長

財政局

その他

財政局長

財政部長

財政課長

関係局長

関係部長

関係課長

1 報酬

附属機関の委員報酬

堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号。以下「報酬条例」という。)の別表に規定する附属機関の委員(附属機関の専門委員を含む。)(任免行為は、別途局長決裁)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の報酬

上記の委員以外の委員その他の特別職の非常勤職員(報酬条例第2条第3項ただし書に該当するものを除く。)(任免行為は別途局長決裁、報酬額の決定は市長決裁、人事部長合議要)











パートタイム会計年度任用職員(任免行為は別途部長決裁、報酬額の決定は市長決裁、人事部長合議要)











3 職員手当等

時間外休日及び夜間勤務手当

時間外等の勤務命令簿(実施計画は別途部長決裁)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 報償費

 

 

 

 

 

100万円以上

 

 

 

 

 

 

8 旅費

費用弁償

職員その他非常勤職員に対する費用弁償及び一般人、堺市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年条例第37号)第1条に規定する証人等に対する実費弁償

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通旅費

局長及びこれに準ずる者の出張

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部長、担当部長、理事、部理事及びこれらに準ずる者の出張

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部に属する担当部長、部理事、課長及びこれらに準ずる者の出張

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課に属する職員(フルタイム会計年度任用職員を含む。)の出張(各係長共通専決事項として定める所属職員の出張にあっては、係長決裁)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期研修旅費

長期間(7日以上)の研修会等への参加に係る出張

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別旅費

海外出張(課長補佐以下の海外出張については、局長決裁)






人事課長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項、第27条の2第1項及び第33条第1項に基づく措置に伴う児童の移送に係る旅費











9 交際費

 

年度当初に原議を要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 需用費

消耗品費

新聞、雑誌、追録の類は年度当初に年間契約の原議を要する。

8,000万円以上

 

2,000万円以上

1,000万円以上

 

 

 

 

 

 

食糧費

弁当、茶・菓子の類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の食糧費






5,000万円以上




修繕料

施設等の修繕(工事の施行の処理手続の例による。)

3億円以上


1億円以上

2,000万円以上

3億円以上

1億円以上

5,000万円以上




物品等の修繕




1,000万円以上



5,000万円以上



調達課長(100万円を超えるものに限る。)

その他

賄材料費等

8,000万円以上


2,000万円以上

1,000万円以上



5,000万円以上




物品調達伺書による購入(職員貸与用被服等については、財政局合議不要)

8,000万円以上


2,000万円以上

1,000万円以上

8,000万円以上


5,000万円以上




11 役務費

通信運搬費

後納郵便料(年度当初の原議は総務課で、支出手続は主管課で処理)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告料

市政に関する広告の依頼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料

各種保険契約の締結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

運搬料、保管料、手数料、筆耕翻訳料等の役務の提供を求める場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 委託料


調査研究、計画策定その他これに類するものに係る業務の委託(調達課で入札執行するものについては、調達課合議不要)



3,000万円以上

500万円以上



5,000万円以上



調達課長(100万円を超えるものに限る。)

電算事務に係る業務の委託(調達課で入札執行するものにあっては調達課の合議不要、ICTイノベーション推進室から仕様書の確認に係る結果通知書の交付を受けているものにあってはICTイノベーシヨン推進室の合議不要)



1億円以上

2,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上


ICTイノべーシヨン推進室長(1億円以上のものに限る。)

DX企画担当課長及び調達課長(100万円を超えるものに限る。)

工事の設計及び監督並びに測量、地質調査等に係る業務の委託(工事の施行の処理手続の例による。)

3億円以上


1億円以上

2,000万円以上

3億円以上

1億円以上

5,000万円以上




訴訟及び調停に係る委託料の支出(訴訟等の委任については、別途市長決裁)









法制文書課長

施設の維持管理、事業その他の業務の委託(調達課で入札執行するものについては、調達課合議不要)



1億円以上

2,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上



調達課長(100万円を超えるものに限る。)

13 使用料及び賃借料


土地及び家屋の賃借契約を締結する場合



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




長期間継続して賃借契約を締結する場合



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




短期間(1月未満)の賃借契約を締結する場合



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




14 工事請負費


工事等の施行

3億円以上


1億円以上

2,000万円以上

3億円以上

1億円以上

5,000万円以上




工事等の契約締結



3億円以上

5,000万円以上







15 原材料費



8,000万円以上


2,000万円以上

1,000万円以上



5,000万円以上




16 公有財産購入費


土地建物等の不動産を購入する場合(議決を要するものについては、市長決裁)



1億円以上

3,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上



財産活用課長

17 備品購入費


原動機付自転車及び自動車(消防局で入札執行する消防用車両及び救急用車両を除く。)については、財産活用課合議要

8,000万円以上


2,000万円以上

1,000万円以上

8,000万円以上


5,000万円以上




18 負担金・補助及び交付金


官公署又は各種団体に対する定例的な会費











研修会、講演会、講習会等への出席に係る参加負担金











ガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金



1億円以上

2,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




上記以外の負担金、補助金及び交付金(法令等において定めのないものについては、市長決裁。ただし、定例的なものは、この限りでない。)



3,000万円以上

500万円以上


1億円以上

5,000万円以上




19 扶助費


法令等において定めがなく、本市が独自で扶助する場合(定例的なものを除く。)



5,000万円以上




法令等に基づき扶助する場合(法令等に定めがなく、本市独自で扶助するもののうち、定例的なものを含む。)










20 貸付金


(基金制度により貸し付けるものについては、財政局合議不要)



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




21 補償・補填及び賠償金


物件移転の補償(要綱で1件当たりの単価が明確に定められているものについては、財政局合議不要)



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




上記以外の補償



5,000万円以上

1,000万円以上


1億円以上

5,000万円以上




職員が第三者に損害を与えた場合の賠償

100万円を超えるもの


100万円以下

100万円を超えるもの




施設等の管理に瑕疵がある場合の賠償

100万円を超えるもの


100万円以下

100万円を超えるもの




本市の車両による事故の賠償

100万円を超えるもの


100万円以下

100万円を超えるもの




訴訟に係る供託金








法制文書課長

22 償還金・利子及び割引料

 

国又は府に補助金等を返還する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過誤納金を還付する場合

 

 

 

 

 

 

 

23 投資及び出資金

 

 

 

 

 

24 積立金

 

 

 

 

 

1,000万円以上

 

 

 

 

 

25 寄附金

 

 

 

 

 

26 公課費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 繰出金

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表において「パートタイム会計年度任用職員」とは地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員を、「フルタイム会計年度任用職員」とは同項第2号に規定する職員をいう。

様式目次

(平22規則66・一改)

様式番号

関係条文

名称

1

5

1

1

当初歳入予算要求調書

2(甲)

5

1

2

当初歳出予算要求調書

2(乙)

5

1

2

当初歳出予算要求調書

3

5

2

1

継続費要求調書

4

5

2

2

繰越明許費要求調書

5

5

2

3

債務負担行為要求調書

6

8

 

1

補正歳入予算要求調書

7(甲)

8

 

2

補正歳出予算要求調書

7(乙)

8

 

2

補正歳出予算要求調書

8

8

 

3

継続費補正要求調書

9

8

 

4

繰越明許費補正要求調書

10

8

 

5

債務負担行為補正要求調書

11

12

1

 

予算配当通知書

12

14

1

 

予算流用伺書(甲)

12

14

1

 

予算流用伺書(乙)

13

15

1

 

予備費充当依頼書

14

15

2

 

予備費支出伺書

15(甲)

16

1

 

繰越調書(歳入)

15(乙)

16

1

 

繰越調書(歳出)

16(甲)

16

3

 

繰越計算書(継続費)

16(乙)

16

3

 

繰越計算書(繰越明許費)

16(丙)

16

3

 

繰越計算書(事故繰越し)

17

18

2

 

支出負担行為伺書

18

18

2

 

支出負担行為伺兼支出命令書

19

18

4

 

支出負担行為依頼書

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・一改)

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(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・全改)

画像

画像

(平22規則66・全改)

画像

(平22規則66・追加)

画像

画像

(平22規則66・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平22規則66・全改)

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(平22規則66・全改、令2規則43・一改)

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(平22規則66・追加)

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堺市財務規則

平成19年3月30日 規則第56号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年3月30日 規則第56号
平成19年9月28日 規則第94号
平成19年11月1日 規則第114号
平成20年3月31日 規則第44号
平成21年3月30日 規則第24号
平成21年9月29日 規則第92号
平成21年12月25日 規則第118号
平成22年3月31日 規則第66号
平成23年3月30日 規則第42号
平成24年3月28日 規則第25号
平成24年12月25日 規則第129号
平成25年3月29日 規則第111号
平成26年3月31日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第60号
平成29年3月30日 規則第20号
平成30年9月28日 規則第85号
令和元年9月27日 規則第64号
令和2年1月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第43号
令和4年9月16日 規則第58号
令和5年10月3日 規則第67号