○堺市公共工事の前金払に関する規則
平成5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(以下単に「公共工事」という。)に要する経費の前金払について必要な事項を定める。
(平23規則9・一改)
(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)で契約金額が2,500,000円を超えるもの 当該契約金額の4割
(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量で契約金額が1,000,000円を超えるもの 当該契約金額の3割
(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造で契約金額が30,000,000円以上のもの 当該契約金額の3割
3 前項の規定にかかわらず、前年度末における出来高請負代金額が前年度までの出来高予定額に達しない場合は、出来高請負代金額が前年度までの出来高予定額に達するまで当該年度の前金払は行わないものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事において、堺市契約規則第36条の規定による部分払又は工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分に係る支払の請求がされていないこと。
(平5規則59・平14規則11・平18規則26・平23規則9・平26規則5・平29規則3・一改)
(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に基づいて算出した前金払の支払限度額から既に支払った前払金の額を控除した額の範囲内で前払金を追加払することができる。
(2) 契約金額を減額した場合 既に支払った前払金の額が減額後の契約金額の10分の5(中間前金払をしたときは10分の6)を超えるときに限り、当該超える金額を返還させるものとする。ただし、契約変更時に既済部分に対する代価が既に支払った前払金の額を超えるときは、この限りでない。
(平23規則9・一改)
(前払金の返還)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 本市との間の契約が解除されたとき。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管局長が定める。
(平18規則26・一改)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第59号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市公共工事の前金払に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市公共工事の前金払に関する規則の規定は、平成26年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。