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堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争入札を実施することについて、必要な事項を定める。
(対象工事等)
第2条 一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長において特別な事由があると認めるときは、一般競争入札の対象としない。
(1) 予定価格(規則第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この条、次条及び別表において同じ。)が2,500,000円を超える建設工事(次号を除き、以下単に「建設工事」という。)
(2) 建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等で、その予定価格が1,000,000円を超えるもの(以下「業務」という。)
(入札参加資格要件)
第3条 入札に参加しようとする者(堺市建設工事共同企業体取扱要綱(平成13年制定。以下「共同企業体要綱」という。)第2条及び堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱(平成20年制定。以下「特殊工事等共同企業体要綱」という。)第2条第3号に規定する建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)又は同条第4号に規定する設計共同体であるものにあっては、その構成員)に必要な資格(以下「入札参加資格要件」という。)は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される特定調達契約(以下単に「特定調達契約」という。)に係る入札については、第3号及び第10号アの規定は、適用しない。
(1) 規則第5条第3項に規定する入札参加資格を有すると市長が認める者であること。
(2) 対象工事等に係る業種について、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)第7条(特定調達契約に係る入札にあっては、堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成21年制定)第6条)の規定による登録を受けていること。
(3) 堺市建設工事競争入札参加者格付要綱(昭和61年制定)に基づき格付けされた等級(共同企業体にあっては、その構成員が建設工事ごとに市長が指定する共同企業体の構成員に係る等級(共同企業体要綱別表又は特殊工事等共同企業体要綱別表の規定により建設工事ごとに定める等級をいう。)とする。)が、業種ごと及び予定価格ごとに別表において定める等級と同等以上の等級として格付けされていること。
(4) 建設工事ごとに市長が指定する建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可をいう。以下同じ。)を有していること。
(5) 業務に係る業種について、建設コンサルタント業務にあっては建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づき業務に応じた登録部門の登録を、補償コンサルタント業務にあっては補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づき業務に応じた登録部門の登録を受けていること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(会社更生法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けた者を除く。)、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けた者を除く。)等の経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(7) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の入札参加停止若しくは同要綱第12条第1項の入札参加回避を受けていないこと又は堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第5条に規定する入札参加除外者等でないこと。

(8) 建設工事ごとに市長が指定する建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、かつ、同法第27条の29第1項に規定する経営事項審査の結果における総合評定値を有していること。

(9) 建設工事については、市長が定める基準に該当する資本関係又は人的関係にある者が、同一の入札に参加しないこと。

(10) 次の事項について、対象工事等ごとに市長が定める要件に適合していること。

ア 事業所の所在地要件

イ 技術者の要件
ウ 履行実績
エ 技術的適性
(11) 前各号に掲げるもののほか、対象工事等の発注及び履行を適正に行うために市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する入札参加資格要件により難い特別の理由があると市長が認めるときは、入札参加資格要件を別に定めることができる。
3 入札に参加しようとするものが共同企業体である場合における当該共同企業体としての必要な要件等については、別に定める。
(事前審査事項及び事後審査事項)
第4条 市長は、入札参加資格要件について、次条第1項の規定による申請時に審査を行う事項(以下「事前審査事項」という。)と開札後落札決定までに審査を行う事項(以下「事後審査事項」という。)とに区分して審査を実施するものとし、事前審査事項及び事後審査事項の内容を規則第8条の規定による公告により公示するものとする。ただし、特定調達契約に係る入札にあっては、全ての入札参加資格要件について次条第1項の規定による申請時に審査を行うことができる。
(入札参加資格要件の審査の申請等)
第5条 入札に参加しようとするものは、規則第21条第1号に規定する電子調達システムにより一般競争入札参加資格審査に係る誓約書(様式第2号(甲)(乙))及び関係書類を市長に提出して、入札参加資格についての審査を申請しなければならない。ただし、特定調達契約に係る入札に係る審査の申請は、別に定める様式により行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、対象工事等に係る規則第8条の規定による公告の日から5日間以上で、市長が指定する期間内に行わなければならない。
(入札参加資格要件の審査)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査(第4条の規定により審査事項を区分した場合においては、事前審査事項に係るものに限る。)を実施し、その結果について、入札参加資格審査通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格要件を満たしていない申請者(以下「不適格申請者」という。)に係る通知は、その理由を付して行うものとする。
(入札)
第7条 対象工事等に係る入札は、前条の規定による審査の後に実施するものとする。
(事後審査)
第8条 市長は、開札を行った場合は、予定価格の制限の範囲内で入札を行ったもののうち最低の価格(総合評価落札方式による建設工事にあっては、堺市建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成21年制定)第8条第1項の最も高い評価値)をもって入札を行ったものから順に、事後審査事項についての審査(以下「事後審査」という。)を実施するものとする。ただし、規則第19条の2第3項の規定による調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うときは、市長があらかじめ定める低入札価格調査に係る基準を満たすものについて、事後審査を実施するものとする。
2 前項の場合において、入札価格が同額の入札者が2以上あるときは、所定の手続に従い、くじにより事後審査を行う順位を定めて実施するものとする。
3 前2項の規定により事後審査の実施の対象となる者は、そのものごとに市長が指定する期日までに、事後審査に係る誓約書(様式第4号(甲)(乙)(丙)(丁)(戊))及び関係書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する期日までに事後審査に係る誓約書及び関係書類の提出がないとき、及び事後審査を実施した場合において入札参加資格を有すると認めることができないときは、不適格申請者としての通知を行うものとする。この場合において、市長は、その理由を付するものとする。
5 市長は、事後審査を実施した場合において、入札参加資格を有すると認めるときは、そのものを落札者として決定し、以後の事後審査の実施を中止した上で当該落札者に通知するものとする。ただし、低入札価格調査を行う場合において落札者を決定するときは、市長は、低入札価格調査に係る手続その他落札者を決定するために必要な手続を経るものとする。
(意見書の提出等)
第9条 第6条又は前条第4項の規定により不適格申請者との通知を受けたものは、当該通知に付された理由に不服があるときは、所定の期日までに市長に対し、意見を提出することができる。
2 市長は、前項の規定による意見の提出があったときは、速やかに回答するものとする。
(入札に参加することができない者)
第10条 次に掲げるものは、当該対象工事等の入札に参加することができない。
(1) 不適格申請者
(2) 第6条に規定する通知において、入札参加資格要件を満たしていると認める通知を受けた日以後、開札日までの間において、入札参加資格要件を満たさなくなったもの
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(堺市建設工事等に係る希望制指名競争入札の実施に関する要綱の廃止)
2 堺市建設工事等に係る希望制指名競争入札の実施に関する要綱(平成13年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2  この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

業種

予定価格

等級

備考

土木工事

600,000,000円以上

A1


200,000,000円以上600,000,000円未満

A2


90,000,000円以上200,000,000円未満

B

建設業法第3条に規定する特定建設業の許可(以下「特定建設業許可」という。)を有する者で監理技術者を雇用し、かつ、監理技術者を当該建設工事に配置できるものに限る。

20,000,000円以上90,000,000円未満

B

特定建設業許可を有する者で監理技術者を雇用していないもの又は建設業法第3条に規定する一般建設業の許可(以下「一般建設業許可」という。)を有する者に限る。

20,000,000円以上90,000,000円未満

C


20,000,000円未満

D


建築工事

900,000,000円以上

A1


300,000,000円以上900,000,000円未満

A2


90,000,000円以上300,000,000円未満

B

特定建設業許可を有する者で監理技術者を雇用し、かつ、監理技術者を当該建設工事に配置できるものに限る。

30,000,000円以上90,000,000円未満

B

特定建設業許可を有する者で監理技術者を雇用していないもの又は一般建設業許可を有する者に限る。

30,000,000円以上90,000,000円未満

C


30,000,000円未満

D


電気工事

300,000,000円以上

A


30,000,000円以上300,000,000円未満

B


30,000,000円未満

C


管工事

300,000,000円以上

A


30,000,000円以上300,000,000円未満

B


30,000,000円未満

C


舗装工事

30,000,000円以上

A


30,000,000円未満

B


造園工事

20,000,000円以上

A


20,000,000円未満

B


水道施設工事

30,000,000円以上

A


30,000,000円未満

B


備考 この表において「等級」とは、堺市建設工事競争入札参加者格付要綱(昭和61年制定)に基づき格付けされた等級をいう。

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財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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