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公募型見積合せ参加の要領

更新日:2026年2月4日

【1】公開されている見積合せ案件の説明書・仕様書等を入手する。

入札情報公開システムにおいて説明書・仕様書等をダウンロードすることができます(ICカード不要・ログイン不要)。もしこの方法により入手できない場合は、調達課までお問合せください。)
参加要件については、各案件の見積合せ説明書等において定めるものの他、下記に掲げる要件をすべて満たす必要があります。参加要件を満たさない者の見積書は無効となりますので、ご注意ください。

公募型見積合せ参加要件

(1) 地方自治法施行令第167条の4 の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(2)見積書提出期限において、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱による入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けていないこと。
(3)見積書提出期限において、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていないこと。 また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。
(4)当該案件の見積合せ参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の見積合せ参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一案件に参加することはできない。)。
(5)組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。
  ア 組合とその組合員が同時に当該案件に見積書の提出を行っている場合
  イ 当該案件に見積書の提出をしている他の組合の組合員である場合
(6)見積合せ説明書及び仕様書で指定する書類の全てを提出できること。
(7)仕様書に基づき、信義に従い誠実に履行できること。

【2】説明書・仕様書の内容及び「見積合せ参加者心得」を熟覧する。

質疑等については、質疑申請期限までに電子メール又はファクスにより調達課に問い合わせしてください。
「同等品可」としている案件において、仕様書に記載の参考商品以外での納品を希望する場合は、同等品申請が必要です。発注所属担当者に連絡の上、同等品申請期限までに仕様の分かるカタログ等を発注所属に提出し、同等品の審査を受けてください。
※仕様書に記載の製品の後継機種又はOEM製品での納品を希望する場合も、同等品申請が必要です。
同等品について承認を受けていない製品での見積書の提出はできません。

【3】同等品承認結果・質疑の回答を確認する。

同等品承認結果・質疑の回答については、回答予定日時に入札情報公開システムに掲載するので、必ず内容を確認してください。
※質疑については、質疑がない場合はファイルを公表しません。
※なお、同等品承認結果に関する質疑がある場合は、回答した日の翌日までに契約事務担当課(調達課)担当者まで電子メール(FAXでも可)にて質問書を提出してください。当該質疑の回答については、当該質疑の提出締切日の翌日までに契約事務担当課(調達課)より回答します。

【4】手順に沿って見積書を準備する。

見積書の様式は、入札情報公開システムの「共通(様式ダウンロード)」に、単価契約の場合は各案件のページに掲載しています。(事業者が標準的に使用している様式でも構いません。)

見積書の記載事項

本市様式を使用しない場合は以下の必要事項をもれなく記入してください( 押印は不要)。
記名漏れ等の重大な過失がある場合は、当該見積書を無効とします。

  • 宛先「堺市長」殿
  • 所在地、商号又は名称、代表者職氏名(契約先情報を登録している場合は受任者に係る情報)、業者番号
  • 担当者名、担当者連絡先
  • 案件番号、品名、品番、数量、グリーン購入法適合商品の該当(印刷物の場合は不要)
  • (総価契約の場合)見積り単価・金額(税抜)、消費税額等、税込合計金額(ただし、税抜金額が算出しがたい場合は、「税込」と表示の上税込単価・金額のみを記載することも可。)消費税額等については、外税(税別)方式で記入してください。 なお、消費税額等に円未満の端数がある場合は切捨てとしてください。
  • (単価契約の場合)単位あたりの税抜単価、税抜金額、税抜合計金額 なお、小数点以下の端数が生じる場合は、切捨てせず端数も記載してください。ただし、公募型見積合せ説明書に別の規定がある場合は、公募型見積合せ説明書の規定を優先するものとします。

【5】提出期限までに、調達課に見積書を提出する。

電子メール、FAX、窓口(調達課)への持参により提出してください。
郵送による提出はできません。

【6】契約する。

市では、提出期限到来後すみやかに契約の相手方を決定します。
契約の相手方に決定した者に対して、市からその旨連絡します。
契約の相手方に決定した旨連絡を受けたときは、すみやかに発注所属との調整等を行い、納品にあたってください。

このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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