このページの先頭です

本文ここから

見積合せ参加者心得

更新日:2024年3月28日

堺市物品調達にかかる見積合せ参加者心得

目的

第1条 堺市が締結する物品調達契約に関する見積合せの取扱いについては、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)に定めるもののほか、この心得の定めるところにより行う。

見積り

第2条 見積依頼通知書により堺市から通知を受けた者又は公募型見積合せにより公開された見積合せ案件に参加を希望する者(以下「見積合せ参加者」という。)は、見積合せ説明書、仕様書及び図面等を熟覧の上、見積書を提出しなければならない。この場合において、仕様書及び図面等につき疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 見積書は所要の記入をした上、市が指定した期限(以下「見積書提出期限」という。)までに指定の方法で提出しなければならない。

公正な見積合せの確保

第3条 見積合せ参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 見積合せ参加者は、見積りに当たっては、競争を制限する目的で他の見積合せ参加者と見積価格又は見積り意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

3 見積合せ参加者は、当該見積合せにかかる契約の相手方の決定前に、他の見積合せ参加者に対して見積り価格を意図的に開示してはならない。

見積書の作成

第4条 見積合せ参加者は、見積書の作成に当たっては、本市様式又は同様の項目を満たす書面により作成し、見積金額の内訳を明確にしなければならない。

見積合せの中止等

第5条 見積合せ参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、当該見積合せを公正に執行することができないと認められるときは、当該見積合せ参加者を見積合せに参加させず、又は見積合せの執行を延期し、若しくは中止することがある。

見積書の引換の禁止

第6条 見積合せ参加者は、見積書をいったん提出した後は、開封の前後を問わず、引換え、変更又は撤回をすることはできない。

見積りの無効

第7条 次の各号の一に該当する見積りは無効とし、以後継続する当該見積りに参加することはできない。

 一 見積りの参加資格要件を満たさない者が見積りを行ったとき。

 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。

 三 見積金額の記載を訂正したとき。

 四 見積者の記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)のないとき又は記名の判然としないとき。

 五 再度の見積りにおいて、前回の最低金額と同額又はこれを超える金額をもって見積りを行ったとき。

 六 1人で同時に2通以上の見積書をもって見積りを行ったとき。

 七 見積金額が0円以下の見積りを行ったとき。

 八 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で見積りを行ったとき。

 九 明らかに連合によると認められるとき。

 十 前各号に掲げる場合のほか、市の指示に違反し、若しくは見積りに関する必要な条件を具備していないとき。

契約の相手方の決定

第8条 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が本市にとって最も有利な申込みをした者を、原則として契約の相手方とする。

契約の条件

第9条 契約に当たって、次の項目について別途定めがない場合は次の条件を適用する。

 一 契約物品を納品したときは、品名、数量、単価、金額等を記載した納品書を添えて発注者に通知しなければならない。

 二 前号の納品書を受理したときは、その受理した日から起算して10日以内に、受注者の立会いのうえ、契約の目的たる給付の完了の確認又は検査を行う。

 三 対価の支払の時期は、適法な請求を受領した日から30日以内に行う。

契約保証金

第10条 契約の相手方として決定された者は、その決定後速やかに契約金額の100分の10以上の額(単価契約においては、予定数量に契約単価を乗じて得た額の100分の5以上)で本市が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

異議の申立

第11条 見積合せ参加者等は、見積り後この心得書、仕様書、図面及び現場説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。

以上

このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで