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介護保険料の減免制度

更新日:2023年4月1日

以下のいずれかに該当するとき、介護保険料が減免・猶予される場合があります。原則として減免期間は、申請日の属する月からとなりますので、お早めにご相談ください。

とくに生活にお困りのとき

以下のすべてに該当する方が対象です。ただし、第1段階の方は除きます。

・申請日時点で世帯員全員が市民税非課税であること

・他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除において、扶養親族となっていないこと

・他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと

・世帯の年間収入(医療費などを控除した額)が1人世帯150万円(世帯人数が1人増すごとに48万円を加算した額)以下

・世帯の預貯金、国債、地方債等の元本の合計額が1人世帯で350万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること

・本人および世帯に属する人が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと

災害により住宅、家財等に著しい損害を受けたとき

生計中心者の所得が特別な事情により、前年の2分の1以下となり、かつ、市民税非課税と見込まれるとき

刑務所などに拘禁されたとき

このページの作成担当

西保健福祉総合センター 地域福祉課

電話番号:072-275-1912

ファクス:072-275-1919

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 西区役所内

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