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自治会の創設について(参考)

更新日:2024年1月25日

 自治会は地域住民の自発的な活動により運営される団体ですので、一般的な自治会についての例をご紹介させていただきます。なお、運営方法は多数決原理が働く民主的なものであれば、特に法的に制限されるものではありません。

  1. 発起人数名による呼びかけ(文書)による総会を開催(欠席者には委任状をもらう)。総会の成立には通常委任状を含めて住民の半数以上が必要。
  2. 上記総会で自治会結成の議決をする。その後、会則の決定・役員の選任を行う(役員の中に班長も入れるほうが役員会と班との連絡が密になるので望ましい)。
  3. 通常、自治会は10数軒単位の班を基本にし、役員は大半、班長の中から選任する場合が多い。
  4. 総会は少なくとも年1回以上開催(通常4月)し、予算・事業計画・前年度決算・事業報告書など、重要な案件の決定・承認を行います。

参考資料

新たに自治会・町内会を設立する際に使用する、以下のような手順や書式例について、下記のリンクでご紹介しています。

自治会の設立の手順について
自治会設立趣意書(例)
自治会設立総会次第(例)
自治会会則(例)
議事録(例)   等

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