自治会の創設について(参考)
更新日:2020年3月16日
自治会は地域住民の自発的な活動により運営される団体ですので、一般的な自治会についての例をご紹介させていただきます。なお、運営方法は多数決原理が働く民主的なものであれば、特に法的に制限されるものではありません。
- 発起人数名による呼びかけ(文書)による総会を開催(欠席者には委任状をもらう)。総会の成立には通常委任状を含めて住民の半数以上が必要。
- 上記総会で自治会結成の議決をする。その後、会則の決定・役員の選任を行う(役員の中に班長も入れるほうが役員会と班との連絡が密になるのが望ましい)。
- 通常、自治会は10数軒単位の班を基本にし、役員は大半、班長の中から選任する場合が多い。
- 総会は少なくとも年1回以上開催(通常4月)し、予算・事業計画・前年度決算・事業報告書など、重要な案件の決定・承認を行います。
参考資料
自治会を設立される場合や自治会の運営時に参考にしてください。
なお、会則に定めた内容等、必要に応じて修正し、ご活用ください。
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