地域審議会の設置に関する事項
更新日:2012年12月19日
1 設置
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の美原町の区域(以下「設置区域」という。)を対象とする地域審議会を設置する。
2 名称
この地域審議会の名称は、堺市美原地域審議会(以下「審議会」という。)とする。
3 所掌事項
審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
[1] 設置区域に係る市町村建設計画(以下「建設計画」という。)の変更及び執行状況並びにその他市長が必要と認める事項に関し、市長の諮問に応じて審議し、答申すること。
[2] 建設計画の執行状況及び必要と認める事項に関し、市長に意見を述べること。
4 設置期間
審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
5 組織
(1) 審議会は、委員20人以内で組織する。
(2) 委員は、設置区域に住所を有する者又は設置区域内に存する事業所等に勤務する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
[1] 公共的団体の役職員
[2] 学識経験者
[3] 公募により選任された者
(3) (2)[3]の委員は、2人以内とする。
6 任期
(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 報酬及び費用弁償
委員の報酬及び費用弁償については、堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)に規定する附属機関の委員の例による。
8 会長及び副会長
(1) 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
(2) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 会議
(1) 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。
(2) 会長は、会議の議長となる。
(3) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(4) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5) 会議は、原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮った上で公開しないことができる。
10 関係者の出席
会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
11 庶務
審議会の庶務は、美原区役所において処理する。
12 委任
この協議に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(会議開催の特例)
1 この協議の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、9(1)の規定にかかわらず、市長が行う。
(任期の特例)
2 合併の日以後、最初に設置される審議会の委員の任期は、6(1)の規定にかかわらず、平成19年4月30日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
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