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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2024年1月15日

 このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
 本市では以下のとおり、市税の申告・納付等の期限を延長しましたので、お知らせいたします。

期限が延長される手続き

本市の全税目につき、令和6 年1 月1 日以降に到来する地方税法・堺市市税条例に定める以下の手続き

  • 申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)の期限
  • 市税の納付・納入の期限

※期限は自動的に延長されますので、延長のための申請は不要です。
※延長後の期限は、今後の状況により決定し、改めてお知らせいたします。

対象者

堺市に市税の申告・納付等の義務がある次の方

  • 石川県及び富山県に主たる事務所・事業所を有する個人・法人
  • 石川県及び富山県に住所を有する個人

※石川県及び富山県以外の被災者の方であっても、期限内に申告・納付等ができない場合は、申請により期限の延長を受けることができます。詳しくは、以下に記載のお問い合わせ先にご相談ください。

その他

納税証明の発行について

延長の対象となった市税について、納税証明書が必要な方は、納税課 市外納税係(TEL 072-231-9774)へ事前にご連絡ください。

市税の申告・納付等の期限の延長に関するお問い合わせ先

内容 問合せ先
個人の市民税に関すること

市民税課
 0570-001-731(ナビダイヤル)
※特別徴収に関することは
 0570-001-732(ナビダイヤル)

法人市民税・事業所税に関すること

法人諸税課 法人課税係
 (法人市民税) 072-231-9743
 (事業所税) 072-231-9742

土地・家屋の固定資産税・都市計画税に関すること

税務運営課 資産税係
 072-228-7851

償却資産の固定資産税に関すること

固定資産税課 償却資産係
 072-231-9765

納税証明の発行に関すること

納税課 市外納税係
 072-231-9774

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