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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の延長後の期限について

更新日:2024年7月5日

 このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
 本市では、令和6年1月15日付け堺市告示第7号のとおり令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長しておりましたが、この度、令和6年7月5日付け堺市告示第277号にて一部地域を除いて延長後の期限を以下のとおり定めましたので、お知らせいたします。

延長後の期限

延長後の期限は以下のとおりです。

期限の区分延長後の期限
期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来するものについて令和6年7月31日

期限が延長されている手続き

本市の全税目につき、令和6 年1 月1 日以降に到来する地方税法・堺市市税条例に定める以下の手続き

  • 申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)の期限
  • 市税の納付・納入の期限

対象者

堺市に市税の申告・納付等の義務がある次の方

  • 次の地域に主たる事務所・事業所を有する個人・法人
  • 次の地域に住所を有する個人
都道府県名地域
富山県富山県
石川県金沢市
小松市
加賀市
羽咋市
かほく市
白山市
能美市
野々市市
能美郡川北町
河北郡津幡町
河北郡内灘町
羽咋郡宝達志水町
鹿島郡中能登町

※七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所や主たる事務所・事業所を有する方については、引き続き期限が延長されております。延長後の期限が決まりましたら改めてお知らせいたします。

その他

納税証明の発行について

引き続き期限が延長される一部地域の方の市税について、納税証明書が必要な場合は、納税課 市外納税係(TEL 072-231-9774)へ事前にご連絡ください。

市税の申告・納付等の延長後の期限等に関するお問い合わせ先

内容 問合せ先
個人の市民税に関すること

市民税課
 0570-001-731(ナビダイヤル)
※特別徴収に関することは
 0570-001-732(ナビダイヤル)

法人市民税・事業所税に関すること

法人諸税課 法人課税係
 (法人市民税) 072-231-9743
 (事業所税) 072-231-9742

土地・家屋の固定資産税・都市計画税に関すること

税務運営課 資産税係
 072-228-7851

償却資産の固定資産税に関すること

固定資産税課 償却資産係
 072-231-9765

納税証明の発行に関すること

納税課 市外納税係
 072-231-9774

告示

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