東日本大震災による被災者に対する固定資産税・都市計画税の特例措置及び納税の猶予について
更新日:2018年1月1日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方については、固定資産税・都市計画税の特例措置及び納税の猶予の制度があります。
これらの手続きについては、各担当までお問い合わせください。
1 固定資産税・都市計画税の特例措置
東日本大震災で所有する土地・家屋を被災した方や、原子力災害による警戒区域内に土地・家屋を所有している方が、堺市内に代替の土地・家屋を取得した場合、特例により固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。
特例を受けるためには、申告書の提出が必要です。
2 納税の猶予
納税または特別徴収義務者が次のいずれかに該当し、市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。
[1]震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
[2]本人もしくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
[3]事業を廃止または休業したとき
[4]事業に著しい損失を受けたとき
お問い合わせ
- 1については市税事務所 固定資産税課 土地・家屋(各区担当)へ
- 2については市税事務所 納税課 納税係(各区担当)へ
- 国税に関する情報はこちら(国税庁ホームページ)(外部リンク)
- 府税に関する情報はこちら(大阪府ホームページ)(外部リンク)
