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税負担が困難な方へ 個人の市民税・府民税を減免

更新日:2023年8月24日

 市・府民税の全額負担が困難と認められ一定の要件を満たす方を対象に、減免制度があります。該当する方は、市民税課までお問い合わせください。

減免対象者と申請に必要な書類

  対象者

要件

提出書類
1

生活保護を受けている方

生活保護法の規定による生活扶助やその他貧困により公の扶助を受けていること

  • 減免申請書
  • 生活保護証明書などの写し
2

失業者の方

失業者で、市民税の賦課期日の属する年中の合計所得金額の見込額が前年の給与所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額から地方税法上の控除額(下記参照)を引いた後の額が280万円以下であること

  • 減免申請書
  • 雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書など、退職日が確認できる書類の写し
  • 給与所得の源泉徴収票、給与明細書、年金支払通知など、今年の所得が確認できる書類の写し
3 事業所得の方

事業所得者で、市民税の賦課期日の属する年中の合計所得金額の見込額が前年の事業所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額から地方税法上の控除額(下記参照)を引いた後の額が280万円以下であること

  • 減免申請書
  • 「事業所得にかかる減免申請書 所得見込み算出資料」(必要に応じて、今年の売り上げ台帳、前年の青色申告決算書・収支内訳書などの写し)
  • 事業所得以外の今年の所得確認書類(給与明細、年金支払通知書などの写し)
4

学生の方

賦課期日現在において、勤労学生であること

  • 減免申請書
  • 学生証などの写し
5

障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の方

賦課期日現在において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円に10万円を加算した金額以下であること

  • 減免申請書
6

災害に遭った方

不慮の災害により被害を受け、損害の程度が一定割合以上であること

  • 減免申請書
  • 罹災りさい証明などの写し
7

けが・病気療養中の方

傷病により療養している者で、賦課期日の属する年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額から地方税法上の控除額(下記参照)を引いた後の額が280万円以下の方

  • 減免申請書
  • 傷病手当金支給決定通知書、休業に関する会社からの辞令書、病院等の領収書などの傷病により療養中であることを確認できる書類などの写し
8 納税者が死亡し、相続した方

納税義務者が死亡したため、当該納税義務を承継すべき相続人で税額の納付が困難であると認められる方

相続すべき財産のない方

  • 減免申請書
  • 相続財産がないことが確認できる書類などの写し

被相続人の前年の合計所得金額から地方税法上の控除額(下記参照)を引いた後の額が390万円以下の方

  • 減免申請書
  • 相続人が納付困難であることが確認できる書類などの写し
9 被爆された方

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者(法第292条第1項第10号に規定する障害者及び法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である者を除く。)である方、および、同一生計配偶者又は扶養親族が当該被爆者である方

  • 減免申請書
  • 被爆者健康手帳の写し

地方税法上の控除額について

上記対象者2.3.7.8.は、前年の合計所得金額から次に該当する額を控除します。

控除区分

控除額

基礎控除 43万円
控除対象配偶者(年齢70歳未満)を有する方

33万円

控除対象配偶者(年齢70歳以上)を有する方 38万円

配偶者特別控除額がある方

配偶者特別控除相当額

扶養親族(年齢16~23歳未満の方及び70歳以上の方を除く)を有する方

一人につき33万円

扶養親族(同居直系尊属を除く年齢70歳以上の方)を有する者

一人につき38万円

扶養親族(年齢16~23歳未満の方及び同居直系尊属の年齢70歳以上の方)を有する者

一人につき45万円

同居特別障害者を有する者

一人につき23万円

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 市民税課

電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係

ファクス:072-251-5632

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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