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訓練を実施しましょう

更新日:2023年4月7日

「消防隊が到着するまでに自分たちができること…」

 火災は、こんろ、たばこ、電気設備機器などから発生することはもちろんのこと、子どもの火遊びや放火によっても発生します。いつ、どこから発生するかわからないのが火災の怖さです。
 「万一、事業所が火災になったとき、自分たちにできることは何だろう…」
 「お客さまの安全、従業員の安全、自分の安全を守るため、何をしたらいいのか…」

「備えあれば憂いなし」 自衛消防訓練を実施しましょう!

 消防では、「現場では訓練以上のことはできない。訓練でできないことは現場ではできない。」と言われています。災害への対応は、日頃からの備え(訓練)が大切です。
 消防法令では、「防火(防災)管理者」は、消防計画を作成し、その消防計画に基づいた訓練を定期的に実施しなければならないと規定されています。

防火管理者が必要なところ
防災管理者が必要なところ

 また、その中でも、「特定防火対象物」「防災管理者が必要な対象物」では、訓練を実施する場合には、「あらかじめ消防機関に連絡」する必要があります。

特定防火対象物って?
あらかじめの連絡って?
連絡の「様式」や「記入例」(自衛消防訓練実施通知書)

「継続は力なり」 PDCAサイクルを活用しましょう!

 PDCAサイクルを活用し、より効果的な訓練を継続して実施しましょう。

 「P」 Plan(プラン:計画) 消防計画の作成、訓練を計画しよう!
   ⇒ 消防計画ってどうやって作るの?   ⇒ 訓練の企画は?

 「D」 Do(ドゥ:実行) 訓練を実施しよう!
   ⇒ 訓練にはどんなのがあるの?訓練はどうすればいいの?

 「C」 Check(チェック:評価) 訓練の反省をしよう!
   訓練が終了すれば、訓練の反省会を実施して訓練を評価しよう。

 「A」 Act(アクト:改善) 消防計画を見直そう!
   必要に応じて消防計画を見直そう。  ⇒ 「消防計画作成(変更)届」

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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