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特定防火対象物って?

更新日:2023年6月9日

分類 主な用途の例 収容
人員
あらかじめ
の連絡
訓練
回数






 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業など、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(短期入所、共同生活援助)など 10人
以上
必要

2




 老人デイサービス、老人福祉センター、上記以外の(軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業)、更生施設、保育所、児童福祉施設、幼稚園、上記以外の障害者支援施設など
 劇場、映画館、集会場、遊技場、性風俗営業店舗、個室型営業店舗、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、診療所、蒸気浴場、熱気浴場など
30人
以上







上記以外
 共同住宅、学校、図書館、博物館、美術館、公衆浴場、神社、寺院、教会、工場、スタジオ、駐車場、倉庫、事務所など
50人
以上
不要



※収容人員は法律で定められた算定方法による人員数となります。
※用途や収容人員がわからない場合は、管轄の消防署で確認してください。
※あらかじめの連絡が不要な場合でも、記録を残すようにしてください。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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