あらかじめの連絡って?
更新日:2024年6月27日
あらかじめの連絡
消防法施行規則第3条及び第51条の8に消防計画に掲げる事項について記載されています。その中に「不特定の者が出入りする防火対象物では消火及び避難訓練を年2回以上」、「防災管理者は避難訓練を1回以上」実施と規定されています。また、「その場合、訓練を実施する旨をあらかじめ消防機関に通報すること」と規定されています。その旨が消防計画書に記載されていると思われますので、まずは消防計画を確認してください。
連絡方法
まずは所定の用紙(自衛消防訓練等実施通知書)に必要事項を記入してください。
⇒様式・記入例
その後、以下の方法により、あらかじめの連絡を実施してください。
(1) 持参による方法
管轄消防署へ所定の用紙を持参してください。
※副本の返却を希望される方は2部持参するようにお願いします。
(2) 郵送による方法
管轄消防署へ所定の様式を郵送してください。
この場合、必ず連絡先を記入しておいてください。到着後、職員から確認の電話連絡を行います。
※副本の返却を希望される方は郵送される前に管轄消防署へ連絡していただき、返却方法について事前に協議してください。
(所定の様式を2部、返信用封筒及び返信用切手を同封する等)
(3) FAXによる方法
管轄消防署へ所定の用紙をFAX送信してください。
この場合、必ず連絡先を記入しておいてください。到着後、職員から確認の電話連絡を行います。
※副本の返却はできませんので必要であれば記録を残しておいてください。
(4) 電子メールによる方法
管轄消防署へ所定の用紙をメール送信してください。
この場合、必ず連絡先を記入しておいてください。到着後、職員から確認の電話連絡を行います。
※副本の返却はできませんので必要であれば記録を残しておいてください。
提出先(管轄する消防署)
住所が 堺市堺区の場合 ⇒ 堺消防署
堺市中区の場合 ⇒ 中消防署
堺市東区の場合 ⇒ 東消防署
堺市西区の場合 ⇒ 西消防署
堺市南区の場合 ⇒ 南消防署
堺市北区の場合 ⇒ 北消防署
堺市美原区の場合 ⇒ 美原消防署
高石市の場合 ⇒ 高石消防署
大阪狭山市の場合 ⇒ 大阪狭山消防署
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