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訓練にはどういうのがあるの? 訓練はどうすればいいの?

更新日:2023年4月7日

【訓練の種類】

 訓練は、大きく分類して「部分訓練」「総合訓練」に分けられます。

 まずは、個々のレベルアップが必要です。全従業員が基本行動(通報、連絡、初期消火、避難誘導など)を確実にとれるようにできるだけ多くの従業員が参加できる「部分訓練」を実施しましょう。
 
 「部分訓練」の種別には次のものがあります。

(1) 通報、連絡訓練(消防法令上、必須の訓練です)

 火災を発見した時、従業員には消防機関への通報義務(消防法第24条)があります。消防機関への通報要領、館内への連絡方法などの技能の向上を図ります。

(2) 初期消火訓練(消防法令上、必須の訓練です)

 火災発生時、従業員には応急消火義務(消防法第25条)があります。建物に備え付けられた消火設備の位置や性能を知り、取扱技術の向上を図ります。

(3) 避難誘導訓練(消防法令上、必須の訓練です)

 火災発生時、従業員には人命救助義務(消防法第25条)があります。避難経路の決定、避難指示要領、避難器具の使用方法などの技能の向上を図ります。

(4) その他の訓練(実態に応じて実施します)

 ア 安全防護訓練(防火区画や排煙設備を機能させる等の訓練)
 イ 救出救護訓練(災害時に救助を要する方の搬送、応急手当等の訓練)
 ウ 公設消防隊誘導訓練(公設消防隊の誘導や情報提供の訓練)
 エ 地震災害訓練(地震災害に対応した訓練)
 オ 津波対応訓練(津波災害に対応した訓練)


 部分訓練や教育により、個々のレベル向上が確認できた場合には、火災の覚知(発見)から公設消防隊到着までの一連の活動(通報、消火、避難など)を事業所全体で行う「総合訓練」を実施しましょう。総合訓練は、高度な訓練となりますが、自衛の消防組織の適否や能力の把握、連携力や活動力の向上を図ることができます。

【訓練の方法】

 訓練の実施方法は
 パンフレット消火・避難動画通報訓練動画を参照。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

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