【申告会場は終了しました】市民税・府民税の申告について
更新日:2025年3月21日
2月17日から3月17日までは、市民税・府民税の申告期間です。
市民税・府民税の申告
市民税・府民税の申告は、市民税・府民税の額を正しく算出する基礎となるほか、所得・課税証明書などの税証明の資料となるなど、重要な手続きです。
上記の申告期間中は区役所内に申告会場を設けていますので、この期間中に申告をしてください。
また、郵送での受付も行っています。混雑緩和のため、郵送での提出をぜひご利用ください。
市民税・府民税の申告会場
期間:2月17日から3月17日まで
開設時間:土曜日・日曜日・祝休日を除く午前9時から午後5時15分まで(申告受付には時間を要します。午後4時15分までに入場してください。)
お住まいの区 | 申告会場 | 所在地 |
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堺区 | 市役所本館3階会議室 | 堺区南瓦町3番1号 |
中区 | 中区役所2階会議室 | 中区深井沢町2470番地7 |
東区 | 東区役所2階会議室 | 東区日置荘原寺町195番地1 |
西区 | 西区役所地下会議室 | 西区鳳東町6丁600番地 |
南区 | 南区役所2階会議室 | 南区桃山台1丁1番1号 |
北区 | 北区役所1階会議室 | 北区新金岡町5丁1番4号 |
美原区 | 美原区役所3階会議室 | 美原区黒山167番地1 |
- 申告期間の初めと終わり、週の初めはたいへん混雑しますので、長時間お待たせすることがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
- 駐車台数には限りがあり、周辺道路の混雑も予想されます。来場には、公共交通機関をご利用ください。
- 堺区申告会場では、公共交通機関の利用が困難な方を除き無料駐車券は発行していません。
混雑緩和のため、郵送による申告書の提出にご協力ください
- 申告期間中、各区の申告会場は混雑が予想されます。混雑緩和のため、郵送での提出をご利用ください。
※市民税課から送付する申告書には返信用封筒(切手不要・普通郵便扱い)を同封しています。
別の封筒等で送付される場合は、封筒及び送料については送付者のご負担となります。
送付先:〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 堺市市税事務所市民税課宛
- 郵送で提出される場合には「申告時に必要なもの」を添付してください。
- 申告書の写しが必要な方は、申告書を郵送の際に、「申告に必要なもの」に加え、次のものを同封してください。
- 記入済の申告書の写し(コピー)※申告書の写し(コピー)が同封されていない場合は、申告書上部の受付書のみの返送となりますのでご注意ください。
- ご自宅への返信用封筒(宛名をご記入のうえ、所定額の切手を必ず貼付しておいてください。)
申告書作成システムについて
ホームページ上から、自宅で申告書を作成して郵送することができます。
詳しくは、税額の試算と申告書作成をご覧ください。
申告時に必要なもの
下記書類の添付・提示がない場合、控除を適用できないことがあります。
1.申告書
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※堺市に住民票のない方は、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)が必要です。
3.前年中(1月1日から12月31日まで)の収入(所得)の内容がわかるもの(コピー可)
4.社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料、任意継続健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)の納付証明書
5.生命保険料(一般、介護医療、個人年金)、地震保険料(旧長期損害保険料含む)の控除証明書
6.障害の種別・程度(等級)がわかる各種手帳、障害者控除対象者認定書
7.国外居住親族に係る扶養控除を受ける場合、親族関係書類及び送金関係書類(左記の書類が外国語で作成されている場合はその翻訳文)
※扶養親族が30歳以上70歳未満の方は、次のいずれかに該当している場合のみ対象となります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
※外国政府又は外国の地方公共団体が発行した、留学ビザ等の提示又は提出が必要です。
(2)障害のある方
※障害のある方とは障害者控除の要件に従います。
(3)扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要です。
(注意)いずれも親族関係書類、送金関係書類及び日本語訳の提示又は提出が必要です。
8.勤労学生控除を受ける場合、高等学校、大学等の生徒は学生証、専修学校や各種学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書
9.医療費控除明細書・医療費通知等
- 医療費控除を受ける場合、「医療費控除明細書」を記入してください。なお、領収書はご自宅で5年間保管してください。
- 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制:スイッチOTC医薬品等を購入した場合)の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書を記入してください。なお、健康診断結果通知表等は、ご自宅で5年間保管してください。
- 「医療費控除明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の様式は堺市ホームページからダウンロードできます。
- 次の項目の記入があれば、堺市ホームページに掲載の様式以外の明細書でも申告に利用できます。
ア: 医療を受けた人の氏名
イ: 続柄
ウ: 病院・薬局などの名称
エ: 前年中に支払った医療費
オ: 生命保険や社会保険などで補てんされる金額(補てん対象となった医療費の金額を限度として、その金額を記入してください。)
【医療費控除を受ける際の注意事項】
※医療費控除明細書の添付は必須です。医療費控除明細書の添付がない場合は控除を適用できないことがあります。(医療費通知を使用して申告する場合は、通知書原本の添付も必要です。)また、医療費や医薬品購入の領収書のみを提出されても医療費控除は適用できません。
※医療費控除明細書は「医療を受けた人」、「病院・薬局などの名称」ごとにまとめて記入してください。
※補てん金は、受け取りが今年でも医療費の支払いが前年中の場合は、見込額での記入が必要です。受取額が見込額と異なるときは、後日訂正してください。
※通常の医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。
10.次に該当する寄附金の受領書等(領収金額の合計が2,000円以上のもの)
都道府県、市区町村分 (特 例 控 除 対 象) |
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住所地の |
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条例指定 | 堺市分 |
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大阪府分 |
お問い合わせ
市民税課(ナビダイヤル TEL 0570-001-731)
ナビダイヤルが利用できない場合
所得税の確定申告
確定申告についてのお問い合わせ:堺税務署
所得税の確定申告をすれば、市民税・府民税の申告は不要です。
確定申告の申告相談については、こちらをご確認ください。
所得税の申告については、国税庁ホームページ内に開設中の「確定申告特集ページ(外部リンク)」をご覧ください。
