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令和7年度市民税・府民税における定額減税について

更新日:2025年2月7日

1 概要

令和6年度の市民税・府民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の市民税・府民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・府民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※所得税の定額減税に関しては、 国税庁のホームページをご確認ください。

2 定額減税の対象者

令和7年度市民税・府民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

3 定額減税額

令和7年度市民税・府民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が市民税・府民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

4 定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

定額減税に関する「詐欺行為」などにご注意ください。

定額減税について、堺市からメールなどでお知らせすることは行っていません。
堺市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、堺市から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは一切行っておりませんのでご注意ください。

本注意喚起に関する国のホームページ

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 市民税課

電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係

ファクス:072-251-5632

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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