ふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例制度)の非該当通知書について
更新日:2024年1月9日
ふるさと納税について、申告特例制度(ワンストップ特例制度)を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせするものです。非該当となったことで市民税・府民税の寄附金税額控除が適用されない場合がありますので、下記の表を確認してください。ただし、確定申告をされた方で、申告特例制度(ワンストップ特例制度)申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している場合は、寄附金控除が適用されているため手続きは必要ありません。
1.申告特例制度(ワンストップ特例制度)の非該当要件と手続き方法について
非該当要件 | 手続き方法 | |
---|---|---|
1 | 市民税・府民税申告書または確定申告書の提出があったため | 下記「(1)市民税・府民税申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照。 |
2 | 6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があったため | 下記「(2)6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合」を参照。 |
3 | 申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付を受けた市区町村が賦課期日(当該年度の1月1日)時点の住所地市区町村と異なるため |
当該年度の1月1日現在にお住まいの市区町村へお問い合わせください。 |
4 | 確定申告書を提出する義務があるため | 管轄の税務署で確定申告を行ってください。 |
(1)市民税・府民税申告書または確定申告書の提出があった場合
条件 | 手続き | 必要書類 | 提出先 |
---|---|---|---|
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内(a)参照(PDF:660KB))にふるさと納税額を記入している。 | 不要 | ― | ― |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内(a)参照(PDF:660KB))にふるさと納税額を記入していない。 | 市役所へ調査申出書の提出が必要 | ・ふるさと納税の受領証明書等 |
各区市税の窓口(堺区は税務サービス課)または市民税課 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がある。(確定申告書見本内(b)欄に1円以上の金額の記載がある)(PDF:660KB) |
管轄の税務署で手続きが必要 | 手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。 | ― |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がない。(確定申告書見本内(b)欄に1円以上の金額の記載がある)(PDF:660KB) | 市役所へ調査申出書の提出が必要 | ・ふるさと納税の受領証明書等 |
各区市税の窓口(堺区は税務サービス課)または市民税課 |
市民税・府民税申告書を提出済みの方は、ふるさと納税の寄附金の資料を提示または添付のうえ寄附金額を申告している場合、手続きが不要です。
(2)6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合
条件 | 手続き |
---|---|
確定申告書を提出済み | 上記「(1)市民税・府民税申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照。 |
確定申告を行っておらず、所得税額がある | 管轄の税務署で手続きが必要です。手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。 |
確定申告を行っておらず、所得税額がない | 市役所へ調査申出書の提出が必要。ふるさと納税の受領証明書等と本人確認書類を持参し、各区市税の窓口または市民税課へ。 |
2.確定申告及び更正の請求について
【税務署へ申告時に必要なもの】
1.当該年分の確定申告書の控え(確定申告書を提出済の場合)
2.給与や公的年金の源泉徴収票
3.ふるさと納税にかかる受領書(名称は都道府県・市区町村により異なります)
4.申告される方の口座番号の分かる書類(預金通帳等)
5.申告される方の本人確認書類(個人番号確認書類及び身元確認書類)
※1 確定申告書等は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
※2 確定申告書を提出される場合には、ふるさと納税にかかる寄附金額を第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記入してください。
●詳しくは、お住まいの管轄の税務署へお尋ねください。
〈確定申告書についてのお問い合わせ先〉
〒590-8550 堺市堺区南瓦町2-29
堺税務署 個人課税部門 電話:072-238-5551
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このページの作成担当
財政局 税務部 市税事務所 市民税課
電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係
ファクス:072-251-5632
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階
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