このページの先頭です

本文ここから

先物取引に係る雑所得等

更新日:2023年2月24日

商品先物取引等に係る雑所得等は、収入金額から委託手数料やその他の経費を引いて計算します。税率は市民税4%、府民税1%です。

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例

 先物取引の差金等決済に係る損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により当該先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除することができます。
 この特例の適用を受けるためには、損失の生じた年分につき、その損失にかかる「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」又は「市民税・府民税申告書」を各年度の納税通知書(※)が送達される時までに提出する必要があります。
 また、その後、翌年以降連続してその損失にかかる「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」又は「市民税・府民税申告書」を各年度の納税通知書(※)が送達される時までに提出する必要があります。
(※)特別徴収税額決定通知書を含みます。 

お問い合わせ

市民税・府民税に関することは市民税課
所得税に関することは堺税務署

本文ここまで