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株式等の譲渡所得

更新日:2024年1月15日

区分 税率
上場株式等(証券会社を通じて売却したもの等) 市民税:4%
府民税:1%
一般株式等(上記以外)

上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額については、その年の上場株式等に係る配当所得等の金額から控除(損益通算)することができます。
 また、上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。
 この特例の適用を受けるためには、損失の生じた年分につき、その損失にかかる「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出する必要があります。
 また、その後において連続してその損失にかかる「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」および「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を提出する必要があります。

お問い合わせ

市民税・府民税に関することは市民税課へ
所得税に関することは堺税務署

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