口座振替・自動払込
更新日:2025年2月10日
市税を金融機関(郵便局を含む。)の預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替・自動払込は、一度申し込むと翌年度以降も継続されます。忘れず安心、便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。
納付できる税目
- 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
申し込み手続き
口座を変更する場合も、新規の申し込みが必要です。
(1)窓口での申し込み
申込書(口座振替納付依頼書)を、取扱金融機関の窓口にご提出ください。申込書は市内の金融機関、市税事務所の窓口に備えています。
(2)郵送での申し込み
市内の金融機関、市税事務所等に備え付けの申込書を税務運営課あてに郵送してお申し込みいただけます。なお、堺市宛の郵送専用申込書をダウンロードして手続きすることもできます。
(3)Web口座受付サービス(紀陽スマート口振)での申し込み
以下の金融機関であればWebで口座振替申込が可能です。
阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、紀陽銀行、京都銀行、三十三銀行、南都銀行
詳細はこちら
・口座振替の開始時期については、別途送付する「口座振替開始のお知らせ」でご確認ください。
・納付書をお持ちの場合は、登録手続きが完了するまで大切に保管してください。振替に間に合わない場合は、納付書でお支払いください。
市内の金融機関、市税事務所等に備えつけの申込書では、市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・市営住宅使用料・保育所保育料・水道料金・下水道使用料の口座振替のお申し込みが一度にできます。どうぞご利用ください。
取扱金融機関
口座振替・自動払込できる預金の種類
普通預金、当座預金、納税準備預金、郵便貯金(通常貯金)
申込期限
振替を開始する納期月の前月20日までにお申し込みください。
振替日
期別納付では下表の納期限日、全期分前納では第1期分の納期限日にご指定の口座から引き落としされます。軽自動車税は下表の納期限日に引き落としされます。
※納期限が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。
〇市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)
・第1期: 6月30日
・第2期: 8月31日
・第3期: 10月31日
・第4期: 1月31日
〇固定資産税・都市計画税
・第1期: 5月31日
・第2期: 7月31日
・第3期: 12月25日
・第4期: 2月末日
〇軽自動車税
・5月31日
※「全期分前納」で第1期の税額が0円の場合は、全期分の引き落としがされません。
第2期以降の税額分が「期別」の口座振替として、各期の納期限日に引き落としをします。
翌年度からは「全期分前納」による振替を再開します。
振替(払込)について
年度当初にお送りする「納税通知書」に振替日と振替される税額を記載しています。口座振替・自動払込でのご納付の場合、領収証書は発行されませんので、振替された金額の確認は、振替日以後に預貯金通帳のご記帳により行ってください。
また、確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告する場合は、納税通知書で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
軽⾃動⾞税の継続検査⽤納税証明書について
⼝座振替による納付の場合に限り、⾞検対象⾞種分についての継続検査⽤納税証明書を6月中旬ごろに送付しています。
なお、⼝座振替等いずれの納付⽅法においても「軽⾃動⾞税納付確認システム(軽JNKS)」へ軽自動車税の納付情報の連携により、軽自動車の⾞検を受ける際の継続検査窓⼝での「納税証明書の提⽰」が原則不要となっています。
※二輪の小型自動車は、軽JNKSに対応をしておりません(令和7年4月から対応予定)。
預貯金残高不足の場合
残高が不足している場合、引き落としができません。市役所から別途納付書を送付しますので、納付書を使って金融機関で納めてください。この場合は、次の納期から口座振替を再開します。
また、全期分前納で申し込まれている方については、この年度の第1期分は納付書で納めていただき、第2期分以降は納期ごとに引き落としをします。翌年度からは全期分前納による振替を再開します。
既に口座を登録の場合で口座の変更をご希望の場合
口座を変更する場合は、新規のお申し込みと同様の手続きが必要です。
口座振替の開始時期については、別途送付する「口座振替開始のお知らせ」でご確認ください。
申し込み方法はこちら
※口座名義人の氏名のみ変更になった場合はこちら
口座振替・自動払込の利用を停止や、 振替方法( 全期分前納・納期別)の変更をされたい場合
下記の連絡先にご連絡いただくか、各区役所内市税の窓口に直接お申し出ください。
電話番号 | 072-231-9771(納税第1係 堺区・西区) |
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072-231-9772(納税第2係 中区・南区) | |
072-231-9773(納税第3係 東区・北区・美原区) | |
住所 | (三国ヶ丘庁舎内) 北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 |
電話番号 | 072-228-3957 |
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住所 | (堺市役所本館)堺市堺区南瓦町3番1号 |
口座名義人が亡くなられた場合
氏名が変更になった場合
取扱金融機関・取扱支店・預金種目・口座番号が同一で氏名のみの変更がある場合は、「口座振替氏名変更届出書」を提出してください。電子申請システムでも受け付けています。
こちらの変更届を提出される際は、通帳の変更がわかるページの写しが必要になりますので、事前に金融機関で変更の手続きをお済ませください。
場所)電子申請システムトップ > くらしの情報 > 税金
※電子申請システムを利用される場合は、ユーザ登録が必要です。
このページの作成担当
財政局 税務部 税務運営課
電話番号:072-228-1192 市民税係,072-228-7851 資産税係,072-228-3957 収納係,072-228-7456 徴収管理係
ファクス:072-228-7618
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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