軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について【継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要(令和5年1月から)】
更新日:2024年5月30日
令和5年1月から、地方税共同機構にて「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が始まりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。
軽自動車税の納付情報を軽JNKSへ連携する運用を開始しており、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
(地方税共同機構ホームページより)
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)についてのリーフレット(PDF:1,344KB)
ご注意いただきたいこと
- 納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。※軽JNKSに反映されるまでに最大で約1カ月程度かかる場合があります。
- 納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付を行い、 納税通知書に添付(右端)されている納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。(納税証明書に金融機関等の領収日付印の無いものは使用できません)
- 二輪の小型自動車( 総排気量が250ccを超えるもの) については、従来通り、納税証明書が必要です。
ペイジーで納付いただいた方への納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について
- 軽自動車税をペイジーで納付された方には、これまで6月中旬ごろに納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、 軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止しています。ご理解いただきますようお願いいたします。
- 口座振替で納付された場合は引き続き6月中旬ごろに送付しております。
- 納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアでの納付をお願いします。(上記「ご注意いただきたいこと」をご参照)
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
問い合わせ
- 継続検査用納税証明書に関する問い合わせ:納税課
- 課税に関する問い合わせ:法人諸税課 総務諸税係
- 軽JNKSとの連携に関する問い合わせ:税務運営課 収納係
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