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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2025年4月1日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

地方税共同機構において「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始されました。
軽JNKSの運用開始により、軽自動車検査協会が車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったため、継続検査時の納税証明書の提示は原則不要(※納付情報が未連携等の理由で証明書が必要となる場合もあります)となっています。

※令和7年4月より、二輪の小型自動車( 総排気量が250ccを超えるもの)も軽JNKS対象となりました。
※納税証明書が必要な場合について、詳しくは下記「ご注意いただきたいこと」以降をご確認ください。

軽JNKS概要(地方税共同機構ホームページより)

ご注意いただきたいこと

  • 納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。※軽JNKSに反映されるまでに最大2~3週間程度かかる場合があります。
  • 納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付を行い、 納税通知書に添付(右端)されている納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。(納税証明書に金融機関等の領収日付印の無いものは使用できません)

ペイジーで納付いただいた方への納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について

  • 軽自動車税(種別割)をペイジーで納付された方には、これまで6月中旬ごろに納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、 軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止しています。ご理解いただきますようお願いいたします。
  • 納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアでの納付をお願いします(上記「ご注意いただきたいこと」参照)

口座振替で納付いただいた方への納税証明書(継続検査用)の送付について

  • 軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方には、これまで6月中旬ごろに「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付していましたが、軽JNKSの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となっておりますので、令和8年度より送付を廃止いたします。ご理解いただきますようお願いいたします。
  • 振替後すぐ(5月末日~6月中旬)に車検を受けたい方は、市税事務所納税課(三国ヶ丘庁舎)又は各区市税の窓口へ、記帳済の通帳(振替済と分かるもの)をご提示の上「継続検査⽤納税証明書」をご請求ください。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

問い合わせ

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