外国人住民の方へ
更新日:2023年11月17日
住民基本台帳ネットワークシステムについて
外国人住民の方についても、2013年7月8日から「住基ネット」の運用が始まりました。住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードの交付、電子証明書の発行などができます。
※住民基本台帳カードの交付は2015年12月28日をもって終了しました。
住民登録・住居地の変更
2012年7月9日住民基本台帳法が一部改正され、同時に外国人登録制度が廃止されました。観光目的などの短期滞在者を除く3カ月を超えて日本に在留している外国人の方は日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
転居・転入など住居地の変更をした場合は、在留カード・特別永住者証明書を持って、お住まいの区役所で住民異動の届出と住居地の変更の届出(転居・転入した日から14日以内)を行ってください。他の市町村から堺市に転入をする場合は、前住所地の市町村が発行した転出証明書も必要です。
また、新たに入国された方はお住まいの区役所市民課で住民登録の手続きが必要です。
対象者
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
海外から入国された方へ
対象者 | 何をもって | どこへ |
---|---|---|
特別永住者 | 特別永住者証明書 |
お住まいの区役所市民課へ14日以内に手続きをしてください。 |
中長期在留者等 | 在留カード(または在留カード後日交付のシールが貼られたパスポート) |
お住まいの区役所市民課へ14日以内に手続きをしてください。 |
住民票の写しの交付について
区役所市民課で交付します。なお、本人か同居の家族以外の方が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
手数料:1通 300円
外国人登録原票記載事項証明の廃止について
外国人登録制度が廃止され、市町村が保管していた外国人登録原票はすべて出入国在留管理庁で保管されます。このため、外国人登録原票に記載されていた内容に関する証明が必要な場合は、ご本人様から直接、出入国在留管理庁へ開示請求をしていただくことになります。開示請求は郵送でも可能です。
お問い合わせや開示請求書は、下記あてにお願いします。
- 所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
- 提出先:出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
- 電話:03-5363-3005
- 受付:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
今お持ちの外国人登録証明書について
外国人登録制度が廃止されることにより、外国人登録証明書が廃止され特別永住者の方には特別永住者証明書が、中長期在留者の方には在留カードが交付されることになります。今お持ちの外国人登録証明書は以下の期日までは、それぞれ※「みなし特別永住者証明書」「みなし在留カード」として有効ですが、期限内には切り替え手続きをしていただく必要があります。
- 特別永住者の方は、お住まいの区役所で手続きをしてください。
持ち物:
(1)外国人登録証明書
(2)パスポート(所持する方のみ)
(3)写真1枚(16歳以上のみ、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさで3カ月以内の写真)
- 中長期在留者の方は、大阪出入国在留管理局で手続きしてください。
手続きについてのお問い合わせ先:大阪出入国在留管理局(電話:0570-064259(ナビダイヤル)、IP電話・海外からの場合は06-4703-2050)
※「みなし特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」「みなし在留(ざいりゅう)カード」の有効期限(ゆうこうきげん)。
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ) | 16歳未満(さいみまん) |
---|---|
永住者(えいじゅうしゃ) | 16歳未満(さいみまん) |
特定活動(とくていかつどう)(在留期間(ざいりゅうきかん)「5年(ねん)」の者(もの)に限(かぎ)る) | 16歳未満(さいみまん) |
上記(じょうき)以外(いがい)の方(かた) | 16歳未満(さいみまん) |
参考
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ウェブサイト)
- 出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
出入国在留管理庁のホームページは、ホームページを見るときに使用している端末の言語設定に合わせて、自動で翻訳されます。
このページの作成担当
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