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脱毛エステの中途解約・精算トラブルにご注意

更新日:2023年1月30日

「永久保証」「5年通い放題」「回数無制限」など、長期間の施術を前提とする脱毛エステのトラブルが増えています。

相談事例

永久に通えると言われ高額な脱毛エステ契約を申し込んだ。通っていた店が統廃合で閉店になり、遠方の店には通えず解約を申し出ると、無償期間に入っているので返金は出来ないと言われた。

ポイント

  • 脱毛エステの長期間契約は、「有償」と「無償」の期間・回数が組み合わさっている契約が多い
  • 数回しか通っていなくても「有償」の期間・回数部分が終了すると返金などが容易ではない
  • 事業者の経営悪化により、返金が困難となる事例が増えている

アドバイス

脱毛エステに限らず長期間の契約をするときは、有償の期間・回数など契約内容をよく確認し、慎重に判断しましょう。
 
困ったことがあればお早めにご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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