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給与支払報告書の提出について

更新日:2026年10月2日

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(以下、給与支払者という。)は、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(パートやアルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表と個人別明細書)を作成し、提出期限までに市役所へご提出ください。 また、前年中に退職された方の給与支払報告書も併せてご提出ください。
※在職する従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む。)の給与所得に対する個人住民税等(市民税・府民税・森林環境税)は、法令により特別徴収が義務付けられています。
※普通徴収への切替理由に該当する方については、普通徴収切替理由書の添付が必要です。添付がない場合は特別徴収として扱います。

提出先・提出期限

提出先

〒591ー8701
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1(三国ヶ丘庁舎2階)
堺市 市税事務所 市民税課 特別徴収係 宛

提出期限

 1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)

期限内の提出にご協力を

 給与支払報告書を期限内に提出することは、法律上の義務であるだけでなく、給与支払者や従業員の方にも以下のようなメリットがありますので、期限内の提出にご協力をお願いします。

期限内に提出するメリット

住民税の特別徴収手続きがスムーズになる

 市区町村は、給与支払報告書をもとに従業員の方の住民税額を決定します。期限内に提出いただくことで、住民税決定通知書が遅延なく発行され、給与からの特別徴収を円滑に開始することができます。

従業員の方の税務手続きの遅れを防げる

 提出が遅れると、特別徴収による徴収期間が短くなることで、毎月の徴収額が増加し、従業員の方の負担が大きくなります。期限内に提出いただくことで、 従業員の方の税務手続きを円滑に進めることができるほか、信頼維持にもつながります。

法令違反のリスクを避けられる

 給与支払報告書の提出は地方税法で義務付けられています。提出しない場合や虚偽の報告をした場合には、罰則規定の対象となることがあります。期限内に提出いただくことで、コンプライアンスを確保することができます。

記載方法

記載方法等について、詳しくは下記資料をご参照ください。

※手引き中「1 提出する必要がある方」に記載されている表は、税務署への「提出範囲」です。

様式

・ 総括表(PDF:588KB)
・ 総括表(入力用)(PDF:780KB)
・ 給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:680KB)
・ 給与支払報告書(個人別明細書)(入力用)(PDF:915KB)
・ 普通徴収切替理由書【兼仕切り紙】(PDF:648KB)
・ 普通徴収切替理由書【兼仕切り紙】(入力用)(PDF:586KB)
※PDFファイルに入力した内容が反映しない場合は、ファイルをデスクトップ等に保存し、保存したファイルを開いて入力してください。

提出方法

eLTAX(えるたっくす)(地方税ポータルシステム)や光ディスク等による提出

 基準年(前々年)に税務署へ提出された源泉徴収票の合計枚数が100枚以上であった場合は、給与支払報告書を eLTAX(えるたっくす)(地方税ポータルシステム)による電子申告または光ディスク等による提出が法律により義務付けられています。
※令和9年1月1日以後、給与支払報告書の電子申告等による提出義務基準である「基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の合計枚数」が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
給与支払報告書の提出にはeLTAX(えるたっくす)(地方税ポータルシステム)による電子申告が便利ですので、ぜひご利用ください。                                  

eLTAX(えるたっくす)(地方税ポータルシステム)による提出

eLTAX(えるたっくす)を利用すれば次のようなメリットがあります
  • 郵送料等が不要になります
  • eLTAX(えるたっくす)に対応した市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます
  • 職場や自宅からインターネットを通じて簡単に手続きができます
  • 複数の市区町村へ給与支払報告書を一括して提出できます
  • チェック機能がありますので、入力誤りや計算誤りを防止できます

詳しくは、下記または、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

eLTAX(えるたっくす)利用にあたっての事前準備

1.パソコン
  お使いのパソコン環境が利用できる環境かどうかの確認はこちら(外部リンク)。
2.電子メールアドレス
  手続き完了通知や申告等に関するお知らせメールを受信するための電子メールアドレスをご用意ください。
3.ブラウザ
  クレジットカードやインターネットバンキングで納付するためのブラウザポップアップブロックの設定方法はこちら(外部リンク)。
4.電子証明書を使用するためのプラグイン
  電子証明書を使用するためのプラグインをインストールする方法はこちら(外部リンク)。
5.eLTAX対応ソフトウェア「PCdesk(DL版)」 ※必要な場合のみ
 地方公共団体から送付された処分通知(特別徴収税額通知)を確認するための「PCdesk(DL版)」 のダウンロードはこちら(外部リンク)
  
  

eLTAX(えるたっくす)利用開始までの4STEP

▶STEP2  利用届出(新規)を行い、「利用者ID」を取得する(外部リンク)
(1)「PCdesk(web版)」(外部リンク)へアクセスし、「利用届出(新規)」をクリックします。
(2)利用規約に同意し、利用者情報(氏名、住所、連絡先、メールアドレス等)を入力します。
(3)入力内容の確認を行い、利用届出が完了すると、「利用者ID」が発行されます。
※「利用者ID」は、利用届出送信直後に表示された「送信結果一覧」で確認できます。
※利用者ID取得後、eLTAXポータルセンタへの接続確認の方法はこちら(外部リンク)。

▶STEP3  取得した利用者ID・電子証明書で eLTAX(えるたっくす)にログインする
「PCdesk(web版)」(外部リンク)へアクセスし、「ログイン」ボタンからログイン画面を開き、利用者IDと暗証番号を入力します。

特別徴収税額通知の受取方法

 令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)及び(納税義務者用)の受取方法が次の1.2.いずれかを選択できるようになりました。  詳しくはこちら(PDF:1,831KB)をご覧ください。

  1. 電子データをeLTAX(地方税ポータルシステム)で受け取る
  2. 書面を郵送で受け取る 

 特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、下記様式をご記入いただき上記提出先へ提出してください。
  (様式)特別徴収税額通知受取方法変更届(エクセル:76KB)

特別徴収税額通知(納税義務者用)をダウンロードする際の注意事項

 特別徴収税額通知(納税義務者用)は「データ格納の旨」及び「保護番号」を電子メールで通知しますので、受け取られましたら、その都度ダウンロードしてください。
 複数日分まとめてダウンロードされますと通信回線の混雑等により多くの時間を要するとともに他の給与支払者にも同様の影響を与える恐れがあります。( 詳しくはこちら(PDF:92KB)をご覧ください。)

光ディスク等による提出

 給与支払報告書等を光ディスク等(CD、DVD)の媒体で提出していただく方法です。なお、光ディスク等の提出では特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)及び(納税義務者用)の両方は書面での送付となりますのでご注意ください。詳しくは、「光ディスク等による給与支払報告書の提出要領」(PDF:692KB)をご覧ください。
※令和5年4月1日以降、光ディスクを利用して提出するための事前の申請手続きが不要となりました。

特別徴収税額通知の受取方法

 税制改正に伴い、令和6年度課税分より電子データの副本送付が廃止されたため、光ディスクで給与支払報告書を提出された場合、 書面による特別徴収税額決定通知のみの送付となります。

書面による提出

 堺市提出用給与支払報告書(総括表)(以下「指定総括表」といいます。)および「個人別明細書」を直接書面にて上記提出先へ提出していただく方法です。
※「指定総括表」は12月初旬頃に堺市から前年度に給与支払報告書の提出があった給与支払者宛てに送付します(eLTAX(地方税ポータルサイト)による提出があった給与所得者を除きます。)。
※「指定総括表」は事務処理を迅速かつ正確に行うため、あらかじめ名称、所在地、指定番号等を記載しています。堺市へ書面により給与支払報告書をご提出いただく際は、この「指定総括表」をご使用ください。
※給与支払報告書は堺市内の管轄区ごとに分けず、堺市分としてまとめて提出ください。

お問い合わせ

市民税課 特別徴収係
TEL:072-231-9755 FAX:072-251-5632

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