【特定疾病療養受療証】特定の病気で長期治療を要するとき
更新日:2024年12月5日
厚生労働大臣が定める以下の特定疾病に関する療養を受ける場合は、特定疾病療養受療証を交付しますので、所管の区役所保険年金課に申請してください。
対象となる疾病
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子または第九因子障害に限る。)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
※「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示することにより、同じ医療機関等で支払う同じ診療月内の自己負担限度額が、10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、高額療養費の適用区分ア及びイの世帯に属する69歳以下の方は、20,000円)となります。
※同じ診療月内に、複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けた場合、また、同じ医療機関であっても、入院と外来は別に計算し、それぞれで自己負担限度額までの支払が必要です。
※院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医療機関の一部負担金と合算し、特定疾病の自己負担限度額を超えた額を支給しますので、所管の区役所保険年金課に高額療養費の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 被保険者であることが確認できるもの
- 医師の証明書
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
※「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、遡って適用されませんのでご注意ください。
問合せ
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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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