【療養の給付】医療機関等にかかるとき
更新日:2024年2月20日
医療機関等で保険治療を受けるときは、緊急その他やむを得ない場合を除き、被保険者証を提示しなければなりません。かかった医療費のうち、次の割合の一部負担金を支払うことで保険診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険(国保)が負担します。
なお、マイナンバーカードによる資格確認システムを導入している医療機関では、被保険者証に代え、マイナンバーカードを提示することでも受診できます。
70歳から74歳の方はこちら(70歳から74歳までの方の医療)をご覧ください
国保の給付が受けられないとき
・ 業務上のケガや病気(労働災害の対象になる場合)をしたとき
・ 保険を取り扱わない医療機関等で治療を受けたとき(特別な場合を除く。)
・ 犯罪を犯して、病気やケガをしたとき
・ 自分で、わざと負傷したとき(自殺未遂など)
・ 病気とみなされないとき(健康診断、美容整形、正常分娩など)
一部負担金の支払いが困難になったときは
「一部負担金減免制度」のページををご覧ください。
問合せ
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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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