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【訪問看護療養費】訪問看護ステーションなどを利用したとき

更新日:2015年4月1日

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、保険給付を受けることができます。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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