【柔道整復、はり・きゅう・マッサージ】柔道整復、はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるとき
整骨院や接骨院等で柔道整復師の施術を受ける場合、保険給付が受けられる範囲は限定されていますのでご注意ください。負傷の原因は、正確にきちんと伝えましょう。
保険給付の対象となる負傷は、医師や柔道整復師の診断または判断により、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないと認められたものです。
保険給付の対象となる疾患や症状
- 骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む。)と医師や柔道整復師に診断または判断されたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。また、施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。)。
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
- 主な負傷例
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。
医師や柔道整復師の診断または判断により保険給付の対象とならないもの
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの
施術を受けるときの注意
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自己負担分を超えた額を保険者に請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、患者が自己負担分を柔道整復師等に支払い、柔道整復師等が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
- 「受領委任」の場合は柔道整復師等が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、療養費支給申請書の受取代理人欄に署名が必要となります。
- 柔道整復師の施術を受けた場合は、窓口支払いの領収書が無料発行されます。必ず領収書を受け取り、内容を確認しましょう。
鍼灸師等(鍼灸院・マッサージ院)による施術を受けるとき
はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合、保険給付が受けられる範囲は限定されていますので、ご注意ください。
保険給付の対象となる施術には、医師の診察を受けた上で、医師の同意を得ることが必要です。
保険給付の対象となる疾患等
- はり・きゅう
神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段がないもの
- マッサージ
筋麻痺・関節拘縮等で、医療上マッサージを必要とするもの
施術を受けるときの注意
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自己負担分を超えた額を保険者に請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、患者が自己負担分を鍼灸師等に支払い、鍼灸師等が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
- 「受領委任」の場合は鍼灸師等が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、療養費支給申請書の受取代理人欄に署名が必要となります。
その他(柔道整復、はり・きゅう・マッサージに関する制度について)
はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度について