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はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度について

更新日:2024年4月1日

受領委任制度の導入について

堺市国民健康保険では、令和元年9月施術分から「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任」(以下「受領委任」といいます。)の取扱いを導入しています。

「受領委任」とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、施術者が被保険者(患者)に対して行った施術に係る料金について、被保険者(患者)から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、被保険者(患者)から療養費の受領について委任を受けることで、被保険者(患者)に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。

保険適用となる施術を受ける皆様へ

受領委任制度を取り扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、窓口で全額(10割)をお支払いただき、被保険者(患者)が所管の区役所に療養費の支給申請を行っていただく必要があります。

施術を受ける前に、必ず施術所の取扱い状況をご確認ください。

施術を受ける時

施術を受ける際は、次の点にご注意ください。

・施術所で施術を受けた時は、必ず領収書を受け取り、失くさずに保管してください。また、必要であれば、施術所の窓口で負担した分の一部負担金明細書を発行してもらうこともできます。
(受領委任登録施術所では、毎月、支給申請書の写し又は一部負担金明細書が交付されますので、領収書とともに保管しましょう。)

・療養費の支給申請書に署名する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ署名しましょう。

・はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。

はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術者の方へ

これまでも「代理受領」として同様の取扱いが療養費を支給する保険者の判断で行われていましたが、受領委任制度を導入する保険者においては、保険者判断による代理受領の取扱いは認められなくなります。

※ 受領委任の承諾を受けていない施術者は、令和2年3月施術分(4月受付分)から代理受領の取扱い(療養費支給申請書の提出)はできません。

受領委任の取扱いに係る申請手続

受領委任の取扱いを希望する施術者は、近畿厚生局に「受領委任の取扱い」に係る申出(申請)を行い、承諾を受ける必要があります。申出(申請)にあたっては、受領委任の取扱規定を必ずご確認ください。

制度導入に係るQ&Aは大阪府のホームページをご確認ください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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