事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金【再エネ設備】
更新日:2025年9月9日
ご案内
堺市内の事業所を対象に、再エネ設備(自家消費型太陽光発電設備)の導入費用の一部を支援します。
申請前に、専門家による発電シミュレーション実施が必須です。
導入をご検討されている方は、まずはこちらにお問い合わせください。
事前相談の内容に応じて、申請方法や必要書類をご案内します。
※申請に関する相談は申請期間外でも随時受付しています。
【問合せ先】
堺市役所 環境エネルギー課
電話:072-228-7548
メール:kanene@city.sakai.lg.jp
現在受付中の他の補助金(省エネ、再エネ設備)
- 省エネ設備(コンプレッサー、ボイラ、変圧器等)の導入をご検討の方は、「事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金【省エネ設備】」のページをご確認ください。
- 市内の建物に自家消費用の太陽光発電設備を導入し、一定以上の余剰電力が発生する事業は、「余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業」をご活用いただけます。
令和7年度 事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金の概要
予算額
180万円
補助対象設備・補助対象経費
区分 | 補助対象設備の種類 | 補助対象経費 |
---|---|---|
再エネ設備 | 太陽光発電設備(自家消費型) | 工事費、設備費 |
※補助対象設備費が 30万円以上であること
※未使用品であること
※設備費:補助事業の実施に必要な機器費、計測装置その他必要不可欠な付属機器の機器費
※工事費:補助対象設備の設置に向けた設計に要する経費を含む補助対象設備の設置に要する経費
補助金額
補助対象経費×補助率3分の1以内
※市内事業者から購入等する場合は、補助金額を1割増とする。
※1事業所あたりの補助上限額90万円
補助対象事業・補助上限額
補助対象設備を導入し、対象事業所全体で下記のいずれかの削減要件を満たす事業。
※令和8年(2026年)3月19日までに事業が完了し、実績報告書を提出可能な事業であること。
※削減要件にかかるエネルギー計算は、専門家による省エネルギー診断報告書等の内容ではなく、本市の試算方法による。
補助上限額 | 区分 |
---|---|
90万円 | 導入容量50kW以上の補助対象設備を導入する事業 |
45万円 | 導入容量10kW以上50kW未満の補助対象設備を導入する事業 |
10万円 | 導入容量10kW未満の補助対象設備を導入する事業※2 |
※1 年間発電量が当該電力を供給する事業所の年間消費電力量の範囲内であること(余剰電力が発生しないこと)。
※2 エネルギー使用量又は温室効果ガス排出量を、1%以上又は1t-CO2/年以上削減する事業であること。
申請期間
2025年4月1日から2025年12月19日17時まで
※先着順で受付します。
※申請期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。
資料のダウンロード
令和7年度 主な補助要件
※主な要件を抜粋して掲載しています。申請を行う前には必ず補助金交付要綱(PDF:302KB)及び要領(PDF:170KB)をご確認ください。
補助対象者
次のいずれかで、市税を滞納していない者
- 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
- 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等により提供する事業者
補助対象事業所
前年度の対象事業所全体におけるエネルギー使用量が、自動車のエネルギー使用量を除いて原油換算で1,500kL未満であり、専門家による発電シミュレーションを受けている市内事業所。
※補助対象事業所であっても、新築・移転から1年以上経過していない事業所、風俗営業等を行っている事業所は対象外。
※同一の事業者は同じ年度において3つの事業所まで申請可能。
補助金額
補助対象経費の3分の1
※市内事業者から購入等する場合は、補助金額を1割増とする。
※補助限度額は同一年度において、同一事業所につき90万円。
※当補助金の太陽光発電設備の補助を受ける場合も、同一事業所につき合算して90万円まで。
※千円未満切り捨て。
※値引き分等は補助対象経費より差し引く。
※国等の補助制度を併用する場合は、補助対象設備費から国等の補助額を差し引いた額の3分の1。
補助金申請に必要な書類
各種様式は「資料のダウンロード」からご利用ください。
必要書類一覧
(1)交付申請様式(様式第1~3号)
(2)直近の年度に係る市民税等の滞納が無いことの証明書類
【例1】納付期限が到来している、直近の年度に係る市民税の納税証明書の写し
【例2】市税の納税状況調査に係る同意書
(3)見積書2社分の写し
(4)事業所全体の前年度1年間(2024年4月~2025年3月)のエネルギー使用量が分かる明細書等の写し
(5)省エネルギー診断に係る診断結果等の報告書の写し
(6)新設機の仕様書、設置予定場所の写真等
【リース契約等の場合】
(1)~(6)の書類に加えて、
(7)導入する補助対象設備に関するリース契約書等の案
(8)リース料金等から補助金相当分が還元されていることが確認できるもの
注意事項
(1)交付申請様式(様式第1~3号)
・リース事業者等は、設備・サービスの提供を受ける事業者と共同で申請すること。
(2)直近の年度に係る市民税等の滞納が無いことの証明書類
納税証明書(非課税証明書)を提出する場合
・法人の場合は、納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税の納税証明書(非課税証明書)の写しを提出すること。
・本市の市民税の課税がない法人は、法人税の納税証明書(その3の3)の写しを提出すること。
・市民税の納税証明書(非課税証明書)の取得方法は、下記をご覧ください。
◎市税の証明書をとるには(堺市)
市税の納税状況調査に係る同意書を提出する場合
・当ページに掲載している参考様式を使用すること。
・法人の場合は、代表者印を押印すること。
(3)見積書2社分の写し
・同一型番又は同等品(同等以上の性能や品質の機器)で、2社以上の見積書及び内訳書を取得すること。
・見積書の内訳から補助対象経費の金額が明確に分かること。
・対象が不明確な値引額があるときは、値引額を補助対象経費から差し引くこと。
・実績報告時にご提出いただく、「発注書」「発注請書」「領収書等」と記載内容の整合が取れていること。
【リース契約等の場合】
・リース期間について、原則として、導入する補助対象設備の法定耐用年数期間とすること。
・リース料金から補助金相当分を減額すること。
(4)事業所全体の前年度(2024年4月~2025年3月)のエネルギー使用量が分かる明細書等の写し
・電力会社発行の電気使用量明細書等
・都市ガス、LPG、重油、灯油などの燃料を生産に使用している場合は、その使用量が分かる明細、請求書等
(5)省エネルギー診断に係る診断結果等の報告書の写し
・診断事業者(メーカー等)から申請者宛てに発行されていることが分かること。
・年間消費エネルギー削減効果が、定量的に評価されていること(具体的には、年間発電量と年間消費電力量を比較し、太陽光発電の自家消費による年間電力削減量が計算されていること)。
・用いている数値等が設備の仕様書等と整合性がとれていること。
(6)新設機の仕様書、写真等
(3)見積書や(5)報告書で記載されている仕様や能力、使用した数値の根拠などが確認できること。
補助金交付の流れ
補助の条件
(1)補助金は、その目的以外に使用しないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号)の規定に従うこと。
(5)補助事業完了後、別に定める様式により実績報告書をその定める期日までに市長に提出すること。
(6)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
このページの作成担当にメールを送る