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空き地等の適正な管理

更新日:2023年11月1日

近隣の空き地に雑草が繁茂し、お困りの方へ


原則、空き地における隣地の問題は、民事の問題となります。
近隣さま同士での話し合いをしていただきますようお願いします。
個人所有土地の樹木及び雑草等を市で切ることはできません。

土地の所有者が分からない場合は、下記のとおり調べることが可能です。

土地の所有者の調べ方

 土地の所有者は土地の登記事項証明書に記載されており、法務局でどなたでも交付を受けることができます。お困りの土地の地番をお調べのうえ、申請方法については、法務局にお問い合わせください。(堺支局:072-221-2756)
大阪法務局 堺支部HP(外部サイト)
登記簿事項証明書等のオンライン請求 法務局HP(外部サイト)
「登記事項証明書で所有者を探したが、現住所が分からない。」「どのようにお願いしたらよいか相談したい。」などの場合は、弁護士等の法律専門家や環境業務課へご相談ください。

越境した竹木の枝の切取りについて

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1~3号)

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

越境した枝の切取りをご検討の場合は、事前に弁護士等の法律専門家へご相談ください。
関係資料「越境した竹木の枝の切取り」※令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋 (PDF:2,349KB)

    法律相談問い合わせ先

    隣地の問題や越境した竹木の切り取りについては、弁護士等の法律専門家へご相談ください。
    各区役所においての無料法律相談や大阪弁護士会などの各種団体にてご相談いただけます。

    各区役所無料法律相談及びその他法律に関わる相談窓口(内部リンク)

    土地を所有されている方へ

     市街地における空き地は、市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例により所有者が清潔に管理するよう定められています。管理者は、市街地の空き地について、適正な管理状態を保全するように努めてください。
    雑草は梅雨の時期から成長が早くなり、10月頃までの長期間に渡り伸び続けますので、年2回以上の除草等をお願いします。
     除草をご自身でできない場合は、お知り合いに依頼するか業者の利用などをご検討ください。また、空き地は不法投棄の対象となる可能性もあるため、柵・フェンス等で囲むなどの対策にも努めてください。

    空き家を所有(管理)されている方へ

    空き家の活用等についてのご相談は以下リンク先をご覧ください。
    「住まいの相続・活用、空家対策・空家相談窓口など」(内部リンク)

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    このページの作成担当

    環境局 環境事業部 環境業務課

    電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

    ファクス:072-229-4454

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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