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集団回収の流れ(始め方から報償金交付まで)

更新日:2026年3月6日

1.団体・グループを作り、役割を決める

20世帯以上の営利を目的としない住民団体を結成します。
団体の役員会等で集団回収を始めることを承認のうえ、代表者、会計、広報、回収担当などの役割を決めましょう。
※自治会、こども会、マンション管理組合、PTAなど既存の団体のほか、ご近所で結成したグループ等でも登録できます。
※事業所・商店等の団体は、この制度の対象ではありません。
※団体の会則等の提出は必要ありませんが、確認が必要な場合は提示又は提出を求めることがあります。

2.回収日、回収品目、回収場所を決める

生活ごみ等の回収日・回収場所と重ならないように決めましょう。
回収日等が重なると、誤って生活ごみなどとして回収されてしまう恐れがあります。
やむを得ず、生活ごみの回収日とする場合は、集団回収の資源回収とわかるように出してもらえるよう、団体のみなさんにお知らせしましょう。

決定のポイント

回収日

「毎月第〇の〇曜日」など覚えやすい日にすると効果的です。

回収品目

下記の「対象品目」を参考に、回収する品目を決めましょう。
〈対象品目〉新聞、雑誌・その他の古紙、ダンボール、紙パック、古着・古布

回収方法・場所

地域の皆さんが出しやすく、近隣の迷惑にならない方法や場所を選びましょう。

3.回収業者と契約する

回収業者は、特に登録制等の決まりはありませんので、自由に選ぶことができます。
回収業者の選定に困ったときは、下記をご参照ください。

契約のポイント

回収日

希望の回収日に回収可能か、祝日や雨天時の回収の可否等を確認します。

回収品目

希望の回収品目を取り扱っているか確認します。

※回収品目は回収業者により異なります。

引渡方法・場所

回収したものを引き渡す方法や場所を決定します(拠点回収・戸別回収等)。

引渡単価

回収品目ごとの引渡単価を決定します。

※品目、量、回収方法により、業者ごとに引渡単価が異なります。

提出書類

堺市所定の以下の書類を、回収のつど提出してもらえるか確認します。

(1)専用伝票

(2)計量票(計量証明書)(※計量器で印字発行されたもの)

4.市へ団体登録を行う

詳細が決まれば、以下の書類をお住まいの各区役所自治推進課に提出します。
(1) 団体登録申請書
(2) 報償金振込口座の通帳の写し(表紙と、口座情報が記載されているページ)

注意

報償金の振込には、団体名義の口座が必要です。振込先の口座名義については、団体名・役職名・氏名を金融機関へ届け出てください。
報償金の交付は、登録後に実施した集団回収から適用になります。

5.協力世帯へ事前にPRを行う

最初は、協力世帯の方々に集団回収の内容を知ってもらうPRがとても大切です。
回覧板、チラシや掲示板等で、事前に回収日時、回収品目、回収場所などを周知しましょう。

団体の構成員へ周知するための回覧文(記載例)

6.集団回収を実施し、業者から伝票等を受け取る

各家庭から出された資源物を回収業者に引き渡します。
引き渡し後は、回収業者から「専用伝票」と「計量票(計量証明書)」を受け取り、大切に保管しておきましょう。  
※受け取り漏れを防ぐため、毎回の集団回収実施後に、速やかに受け取りましょう。

7.市へ報償金の交付申請を行う(年2回)

申請書類一式が、申請月の前月に市から団体の代表者宛てに送付されます。
申請月に、お住まいの各区役所自治推進課へ報償金の交付を申請します。

    申請月

    • 上半期(2月1日から7月31日まで実施分)⇒ 8月
    • 下半期(8月1日から翌年1月31日まで実施分)⇒ 2月

    8.市から報償金を受け取る

    上半期は9月下旬以降、下半期は3月下旬以降順次、団体指定の振込口座に報償金が振り込まれます。

    <よくある質問Q&A>

    Q1.集団回収報償金の対象品目は?


    報償金交付対象品目は、新聞、雑誌・その他の古紙、ダンボール、紙パックと古布です。
    飲料用の缶、びん、ペットボトルなどは本市の報償金交付対象品目ではありません。
    ※報償金交付の対象物は家庭から排出されたものに限ります

    Q2.実施団体の登録要件は?

    (1) 市内の自治会、こども会その他営利を目的としない住民団体であること

    自治会、こども会、管理組合(管理を委託されている事業者の登録は不可)など地域住民が自主的に組織した団体で、古紙などの集団回収を行う団体が対象となります。

    ※個人や企業、事業所、商店など営利団体、宗教法人は登録できません。

    (2) 概ね20世帯以上が協力している団体であること

    ただし、登録団体が集団回収を2年以上実施しないときは、登録を取り消す場合があります。

    Q3.回収方法を決めるにあたっての注意点は?

    回収品目、回収日時、回収場所、回収方法等は、協力世帯や回収業者と十分にご相談のうえ、決めてください。
    ※回収場所は、実施団体の責任で敷地や施設の管理者等との 協議・了解のもとで決めましょう。
    ※回収日時や回収場所が生活ごみ等の回収と重なると、誤って生活ごみ等として回収される恐れがありますのでご注意ください。生活ごみ等の回収日時・場所と同じ場合は、集団回収の資源物であることが明確に分かる表示を行う等のご協力をお願いします。

    Q4.団体登録前に実施した集団回収分は申請できるの?

    団体登録前に実施した集団回収については、報償金の交付を受けることはできません。
    報償金の交付は、団体登録日以降に実施した集団回収が対象になります。

    Q5.回収業者の選定に決まりはあるの?

    回収業者の選定は団体に一任していますので、自由にお選びいただけます。
    本市では、買取価格の調整等は行っておりません。
    なお、選定に困ったときは、下記をご参照ください。

    ※上記に記載の回収業者以外の業者からも自由に選ぶことができます。

    Q6.古紙等の売払価格は決まっているの?

    回収業者への古紙等の売払価格は、回収方法、回収量、回収頻度などにより異なりますので、事前に回収業者とご相談の上、回収を依頼してください。

    Q7.回収量はどのように確認したらいいの?

    報償金あるいは売払金の根拠となる古紙等の回収重量は、再資源化業者(古紙問屋)が発行する計量票が根拠となりますので、必ず確認してください。
    なお、計量票(計量証明書)には団体名、計量年月日、品名(新聞、雑誌・その他の古紙、ダンボール、紙パック、古布)、重量、再資源化業者名、住所、電話番号等が記載されています。

    Q8.報償金交付申請の時期や方法は?

    申請書、専用伝票は申請月(毎年8月と2月)の前月末までに原則として団体の代表者に送付します。申請月までに申請書等が団体に届かない場合は、お住まいの 各区役所自治推進課までご連絡ください。

    Q9.持ち去り被害があると聞いたけど?

    最近、集団回収に出した新聞等の資源物を、団体が契約した業者以外の者によって無断で持ち去られる被害が発生しています。持ち去りの被害にあわないために、以下のような対策をお願いします。
    (1)資源物は、契約業者の回収時間に合わせて出す。
    (2)資源物を出す際、「持ち去り禁止」の用紙を貼付する。

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    このページの作成担当

    環境局 環境事業部 資源循環推進課

    電話番号:072-228-7479

    ファクス:072-228-7063

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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