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自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業について

更新日:2024年11月26日

堺市内において、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、堺市長に登録申請を行う必要があります。
また、登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となります。
なお、登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。
 
※自動車リサイクルシステムに登録していない場合は、登録を行う必要があります。

フロン類回収業者登録(新規・更新)申請について

フロン類回収業登録申請書、添付書類、登録申請手数料を揃えて、登録申請場所にて申請書類を提出してください。

※役員や事業所の数が多く、申請書に記載できない場合は別紙を添付してください。

※郵送による受付は行っておりません。

添付書類

(1)登録申請者を確認する書類

  • 登録申請者が個人の場合は、3カ月以内に発行された本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票(原本照合可

 ※登録申請者が未成年の場合は、さらに法定代理人に係る発行日より3カ月以内の本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票が必要(原本照合可

  • 登録申請者が法人の場合は、3カ月以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (原本照合可

(2)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

  • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し

 ※上記の書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。

  • 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

(3)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

  • フロン類回収設備の種類

 ・ CFC用

 ・ HFC用

 ・ CFC・HFC兼用

  • 回収設備の能力

 ・ 200g/min未満

 ・ 200g/min以上

(4)登録申請者等が法に定める欠格要件(*)に該当しないことを誓約する書面(誓約書)

 (*) 欠格要件
  ・ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続
開始の決定を受けて復権を得ない者
  ・ この法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しないもの
  ・ 登録を取り消され2年を経過しないもの
 等々

登録申請手数料

  • 新規登録申請時 6,000円
  • 更新登録申請時 4,000円

自動車リサイクルシステムについて

自動車リサイクル法により、使用済自動車、解体自動車、エアバッグ類、シュレッダーダストの引取り・引渡しを行った際には、3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告をする義務があります。

そのため、事業を開始するまでに自動車リサイクルシステムに登録する必要があります。
 
詳細についてはこちら

フロン類回収業者変更届出

フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更した場合、変更の届出が必要になります。届出には、変更届出書、誓約書及びそれぞれの添付書類が必要となります。
 ※登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。

(個人の場合)氏名及び住所を変更したとき

添付書類

3カ月以内に発行された変更後の本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票(原本照合可

(法人の場合)名称及び住所並びに代表者の氏名を変更したとき

添付書類

3カ月以内に発行された変更後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (原本照合可

(法人の場合)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう)の氏名を変更したとき

添付書類

3カ月以内に発行された変更後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (原本照合可

(未成年者の場合)法定代理人の氏名及び住所を変更したとき

添付書類

3カ月以内に発行された変更後の法定代理人の本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票(原本照合可

事業所の名称及び所在地を変更したとき

  • 事業所の名称及び所在地を変更した場合、添付書類は不要です。
  • 事業所の廃止を行った場合、添付書類は不要です。
  • 事業所の追加を行った場合、追加する事業所における以下の書類を添付してください。

添付書類

  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

回収しようとするフロン類の種類を変更したとき

添付書類

  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

フロン類回収業廃止届出

フロン類回収業を廃業された場合や法人が合併により消滅した場合、該当するに至った日から、30日以内に堺市長に届け出なければなりません。

 ※添付書類は不要です。

必要書類一覧表

  登録申請書 変更届出書 廃業等届出書 誓約書 役員名簿 役員等新旧対照表 登記事項証明書(商業登記) 住民票
(本籍記載)
フロン類回収設備の所有権の証明書類(納品書・領収書・借用契約書等の写し) フロン類回収設備の種類・能力説明書類(取扱説明書・仕様書・カタログ等の写し)
新規
更新
個人が申請    

     

法人が申請        
変更 個人の氏名・住所        
法人の名称・所在地      
法人の代表者・役員    
事業所の名称・所在地    
事業所の追加            
事業所の廃止    
回収するフロン類の種類          
廃業    

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係

電話番号:072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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