自動車リサイクルシステムについて
更新日:2023年5月24日
使用済自動車等を引取り・引渡しを行った際には、3日以内に情報処理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に対して、電子情報で報告する義務があります。
また、この電子マニフェスト制度による報告を行うためには、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要となります。
自動車リサイクルシステム(外部リンク)
新規事業者登録を行う場合
申し込み手続きについて
事業者登録の手続きについては以下のホームページをご覧ください。
各種申請書書式(外部リンク)
※自動車リサイクルシステムの事業者登録申込み時に、自治体からの登録番号通知書・許可証の写しが必要となるため、自治体で登録・許可申請を終えておく必要があります。
自動車リサイクルシステムの使い方等について
自動車リサイクルシステムの使い方等については以下のホームページをご覧ください。
事業者登録の更新を行う場合
更新手続きについて
自動車リサイクル法における、引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業の自治体登録・許可は5年毎に更新が必要です。
事業を継続する場合、自治体へ登録・許可の更新申請後、自動車リサイクルシステムでの登録更新も必要となります。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
登録情報の変更を行う場合
事業者登録の内容を変更される場合には、以下のホームページをご覧ください。
各種申請書書式(外部リンク)
※自治体への届出も必要となります。
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係
電話番号:072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階