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産業廃棄物の自社保管の届出について

更新日:2014年6月1日

 事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業許可の手続きが不要であることなどから不適正保管になりやすく、廃棄物処理法の保管基準を超えて廃棄物が山積みとなっている事例が多くなっています。
 そこで、事業者が自ら排出した産業廃棄物を、発生事業場以外の場所で一時保管する場合について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)および「堺市循環型社会形成推進条例」(以下、「循環条例」という。)により、その保管を行う敷地面積に応じて事前に届出することとなりました。

届出対象者

1.循環条例対象者

  • 産業廃棄物を排出した事業場の外において自ら保管を行う場合。
  • 保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上。
    (保管を行う敷地等の面積とは、事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積)

2.廃棄物処理法対象者

建設工事に伴い排出した産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行う場合。
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上。

要件

循環条例
に基づく届出

廃棄物処理法
に基づく届出

保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上(注) 必要 必要
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上 必要 不要
保管を行う敷地等の面積が300平方メートル未満 不要 不要

(注)法に基づく届出と条例に基づく届出は違うため、両方の届出を行っていただく必要があります。

※次に該当する保管については、法、条例に基づく届出の必要はありません。

  • 産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管。
  • 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管。
  • PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管。

手続方法

 下記必要書類を添付した届出書を、下表の期日までに正副1部ずつ提出してください。(副本はコピーで結構です。)


廃棄物処理法及び循環条例に基づく届出が必要な場合
(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上)
循環条例に基づく届出が必要な場合
(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上)

循環条例
に基づく届出

廃棄物処理法
に基づく届出

保管届 保管する前まで 保管する前まで(注2) 保管開始日の14日前まで
変更届 変更する前まで(注1) 変更する前まで(注2) 変更日から14日前まで(注1)
廃止届 廃止日から30日以内 廃止日から30日以内 廃止日から10日以内

(注1)届出者および保管を行う土地の所有者の氏名(法人においてはその代表者氏名)等、ならびに帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
(注2)非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として保管を行う場合については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。

必要書類

1.循環条例対象者

届出名称 様式 記入例
産業廃棄物保管施設届出書

ダウンロード (PDF:136KB)ダウンロード(ワード:67KB)

ダウンロード(PDF:199KB)
産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書

ダウンロード(PDF:54KB) ダウンロード(ワード:36KB)

-
※添付書類

※法に基づく届出と併せて条例の届出を行う場合は、法の届出に添付した書類を条例の届出に添付する必要はありません。

2.廃棄物処理法対象者

届出名称 様式
産業廃棄物事業場外保管届出書 ダウンロード(PDF:103KB) ダウンロード(ワード:63KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 ダウンロード(PDF:65KB) ダウンロード(ワード:59KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 ダウンロード(PDF:65KB) ダウンロード(ワード:59KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 ダウンロード(PDF:104KB) ダウンロード(ワード:64KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 ダウンロード(PDF:66KB) ダウンロード(ワード:59KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 ダウンロード(PDF:68KB) ダウンロード(ワード:60KB)
 ※添付書類
  • 届出者が保管場所の所有もしくは使用する権限を有することを証する書類 (土地の登記事項証明書(原本)および賃貸借契約書の写し等)
  • 保管場所の平面図および付近の見取図

保管に係る帳簿および保管場所の表示について

 産業廃棄物の保管を行っている届出者は、法による届出か条例による届出かに関わらず、保管している産業廃棄物について、帳簿を備え付けなければなりません。また、条例による保管の届出者は条例に基づく保管場所の表示を、法による保管の届出者は保管基準に定められた表示を行う必要があります。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

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