産業廃棄物の自社保管の届出について
更新日:2026年1月14日
事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業許可が不要であること等から不適正保管になりやすく、廃棄物処理法の保管基準を超えて廃棄物が山積みとなっている事例が多くなっています。
そのため、事業者自らが排出した産業廃棄物を発生事業場以外の場所で一時保管する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)及び「堺市循環型社会形成推進条例」(以下「循環条例」という。)に基づき、その保管を行う敷地面積に応じて、事前に届出が必要です。
届出対象者
1.循環条例対象者
以下の両方に該当する事業者は、循環条例に基づく届出が必要です。
- 排出事業者自らが、発生場所以外の場所で産業廃棄物を一時保管する場合
- 保管を行う敷地の面積(事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積。以下「敷地面積」という。)が300平方メートル以上の場合
2.廃棄物処理法対象者
以下の両方に該当する事業者は、廃棄物処理法に基づく届出が必要です。
- 建設工事に伴い排出した産業廃棄物を事業場外で保管する場合
- 保管の用に供される場所の面積(実際に廃棄物を置く場所の面積。以下「保管面積」という。)が300平方メートル以上である場合
届出の要否
| 要件 | 循環条例 |
廃棄物処理法 |
|---|---|---|
| 保管面積が300平方メートル以上(※1) | 必要 | 必要 |
敷地面積が300平方メートル以上であり、 |
必要 | 不要 |
| 敷地面積が300平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
(※1)廃棄物処理法に基づく届出と循環条例に基づく届出は様式が異なり、両方の届出が必要です。
(※2)建設工事に伴い排出した産業廃棄物が対象です。
【当該届出の対象外となる場合】
- 産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
- 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
- 法第12条の7第1項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
手続方法
廃棄物処理法及び循環条例に基づく届出 |
循環条例に基づく届出 |
||
|---|---|---|---|
循環条例 |
廃棄物処理法 |
||
保管届 |
保管する前まで |
保管する前まで(※2) |
保管開始日の14日前まで |
変更届 |
変更する前まで(※1) |
変更する前まで(※2) |
変更日の14日前まで(※2) |
| 廃止届 | 廃止日から30日以内 |
廃止日から30日以内 |
廃止日から10日以内 |
(※1)届出者及び保管を行う土地の所有者の氏名又は名称(法人の場合は代表者氏名)や住所、または帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
(※2)非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として保管を行う場合については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
提出書類
1.循環条例
| 提出書類 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
新規の場合:産業廃棄物保管施設届出書 |
記入例(PDF:208KB) | |
変更または廃止の場合: |
記入例(PDF:131KB) | |
添付書類(PDF:129KB) |
備考
|
|
2.廃棄物処理法
| 提出書類 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
産業廃棄物事業場外保管届出書 |
記入例(PDF:106KB) | |
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 |
ー | |
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 |
ー | |
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 |
ー | |
| 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | ー | |
| 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | ー | |
| 新規の場合:上記の添付書類すべて 変更の場合:変更内容に関連するもの |
備考
|
|
保管に係る帳簿および保管場所の表示について
当該届出者は、保管している産業廃棄物について以下に示す帳簿を備え付け、保管場所にも表示を行う必要があります。
- 「堺市循環型社会形成推進条例」に基づく産業廃棄物の保管等に関する帳簿及び保管場所の表示例(エクセル:97KB)
- 「堺市循環型社会形成推進条例」に基づく産業廃棄物の保管等に関する帳簿及び保管場所の表示例(PDF:118KB)
当該届出が不要な場合でも、事業者が産業廃棄物を保管する際は、廃棄物処理法の保管基準に定められた表示を行う必要があります。
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