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PRTR制度とは

更新日:2023年4月24日

PRTR制度について

PRTR制度とは、どんな化学物質が、どこから、どれだけ環境中(大気、公共用水域、土壌)に排出されたか、あるいは廃棄物などに含まれて事業所の外に運びだされたかというデータを把握し、集計・公表する仕組みで、化学物質の排出量や化学物質による環境リスクを減らすための制度の1つです。『特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化学物質排出把握管理促進法、又は化管法)』により制度化されています。

化学物質排出把握管理促進法施行令を改正する政令が2021年 (令和3年) 10月20日に公布されました。
(施行日:2023年 (令和5年) 4月1日)
詳細については、下記リンクをご確認ください。

化学物質排出把握管理促進法の政令改正について (経済産業省)

PRTR制度の届出について

PRTR制度の対象化学物質を製造したり、使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、条件に合致する事業者には届出の義務が課されています。

以下の項目から届出条件を確認していただき、届出を行ってください。

PRTR届出判定フロー

対象事業者であるかどうかの簡易判定が行えます。まずはここをご覧ください。

届出の手引き

PRTRの届出方法、届出記入要領等に関する説明を掲載しています。

PRTR対象物質

法律に定める第一種指定化学物質が排出量等の把握の対象となります。

公共用水域の名称

PRTR届出書に記載する排出先の河川、湖沼、海域等の名称リストです。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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