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自転車損害賠償保険等に加入しましよう

更新日:2022年7月14日

平成28年7月1日より義務化になります

大阪府では、平成28年4月1日に「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。これにより、「堺市自転車のまちづくり推進条例」も一部改正を行い、堺市内で自転車を利用する場合、7月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。

義務化の対象となる自転車損害賠償保険等とは

自転車損害賠償等保険等とは、自転車の利用に起因して他人の生命、身体又は財産における損害が生じた場合において、その損害を補填するための保険又は共済のことをいいます。自転車事故による損害賠償責任は、「個人賠償責任保険」で補償することができます。

まずは、自転車損害賠償保険等への加入の確認をお願いします

既に、加入している自動車保険や火災保険、共済、団体保険などに自転車事故を補償する特約が付いている場合がありますので、まずは加入の有無を保険会社などにご確認ください。

未加入の場合

未加入の場合は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。

リンク先は大阪府のホームページです。

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

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