特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2024年8月16日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日に、電動キックボード等に関する改正道路交通法が施行されました。
これまで電動キックボード等は原付バイクや自動車と同じく運転免許が必要でしたが、改正道路交通法の施行により、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。
基準を満たす電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守して安全に通行しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、車体の大きさや最高速度制限など定められた基準を満たしたものをいいます。
(啓発チラシ)ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,297KB)
(啓発チラシ)特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:1,004KB)
特定小型原動機付自転車の基準
車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下
車体の構造
・原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること など
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用されます。
保安基準への適合
前照灯などは、既定の保安基準に適合したものでなければいけません。適合した製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられています。
自賠責保険(共済)への加入
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
ナンバープレートの取付け
ナンバープレートを取得し、車体の見やすい位置に取付けなければいけません。
ヘルメット着用の努力義務
ヘルメットの着用・非着用で、交通事故時の被害は大きく異なります。大切な命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
「特例」特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5全てに該当しているもので、他の車両を牽引していないものをいいます。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を 点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
主な交通ルール
16歳未満の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転するおそれのある16歳未満の人に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車をを運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。また、飲酒運転をするおそれがある人に特定小型原動機付自転車を提供したり、お酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止されています。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
通行する場所
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は車道を通行しなければなりません。
(自転車道も通行することができます。)
道路では、原則として左側の端に寄って通行し、右側を通行してはいけません。
例外的に歩道等を通行することができる場合
「特例」特定小型原動機付自転車に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行することが出来ます。
その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
また、歩道を通行するときは歩行者優先です。歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止しなければなりません。
関連ページ
特定小型原動機付自転車について、その他詳細の交通ルール及び通行する場所については下記ページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について【警察庁HP】
電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!【政府広報オンラインHP】
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日から)【大阪府警HP】
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