河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について
更新日:2024年3月30日
都市・地域再生等利用区域の指定
堺市では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)を踏まえ、「河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取扱いについて」に基づき、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地域の再生等に係るニーズ等を十分に考慮した上で、次のとおり区域を指定する。
1 都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
二級河川 内川の河川区域内で、下記4の図に示す区域。
(2)内川右岸(堺駅南歩道橋下流)の位置付け
内川は堺市北西部に位置し、内川、土居川及び内川放水路の3河川から構成される内川水系の1河川であり、市街地を流れる都市河川である。大阪湾に面しており、潮の干満によって水位が変動する感潮河川であるため、高潮対策として竪川水門及び内川排水機場が整備されている。
内川の堺駅南歩道橋下流の本エリアは、南海本線堺駅に隣接し、内川・土居川・土居川公園で囲われている環濠エリアの玄関口である。また、地元NPO団体が運航している内川・土居川の環濠クルーズの乗船場となっている。さらに、環濠エリアには、歴史的文化財遺産が多数存在しており、世界遺産である「百舌鳥・古市古墳群」に近接している。
こうした立地条件と地元NPO団体の取組に加えて、民間事業者、行政が連携し、環濠エリアにかかる情報を発信する拠点を本エリアに整備することにより、環濠エリア全体への来訪者の流れが期待できる。
このような状況を踏まえて、内川右岸(堺駅南歩道橋下流)エリアは、水辺空間を活かしたにぎわいの創出や環濠エリアの魅力発信の拠点として期待される地域である。
(3)指定年月日
令和2年3月30日
2 都市・地域再生等占用方針
都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
占用施設については、準則第二十二第3項に掲げる施設のうち広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、公告柱、照明・音響施設、切符売場、案内所、日よけ、船上食事施設、突出看板、川床、その他都市及び地域の再生等のために利用する施設とする。
3 都市・地域再生等利用区域の許可方針及び占用主体
当該区域については、上記「内川右岸(堺駅南歩道橋下流)の位置付け」を踏まえて河川敷地の利用を行うものとし、占用主体については、準則第二十二第4項第1号に掲げる者とする。
なお、当該区域において船着場、船上食事施設等を設置する場合は、船舶の航行等に十分配慮するものとする。
4 区域の範囲
当該区域の範囲については、内川右岸の堺駅南歩道橋~南蛮橋とする。
区域の範囲
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