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カーブミラー(道路反射鏡)について

更新日:2024年5月1日

カーブミラー(道路反射鏡)とは

 カーブミラーは、道路の見通しの悪い交差点やカーブなど(以下「交差点等」という。)において、道路を通行するにあたって安全性を確認するための 補助施設として設置しています。しかし、その鏡面には 必ず死角が生じるなどの短所もあることから、交差点等通行の原則はカーブミラーの有無にかかわらず、最終的には 目視による安全確認が義務となっています。

カーブミラーの設置

 カーブミラーの設置については、自治会等の地域からの要望に基づき、道路の形態や利用状況・沿道状況を総合的に検討し、カーブミラーの有効性を確認すると共に、設置する箇所の隣接者等の同意、更には道路を管理する上での支障の有無を勘案し、設置の可否を検討しています。
※交通事故が起きたというだけでは、設置の理由にはなりません。事故はあくまで運転者の責任であり、安全運転を行う義務があります。

カーブミラーの機能の限界

 交差点等へ進入する場合は、最終的に自分の目で、交差点内の通行の安全を必ず確認する必要があります。カーブミラーには映し出す範囲に限界があり、近年、カーブミラーの機能を過信して、一旦停止することなく交差点等に進入したり、左右確認を怠ることによる事故も増加しています。

カーブミラーの特性について

 カーブミラーは安全確認を補助する施設であるため、運転席からは⾒えない場所にいる⾃動⾞などを確認できるメリットがある⼀⽅で、次のデメリットがあります。
1. カーブミラーに映らない部分(死⾓)がある
2. 鏡に映る像を確認するため、左右が逆に映る
3. 像が⼩さく映るため対向⾞が遠くに感じ、距離感や速度感がつかみづらい

カーブミラーの見え方(死角)の例

カーブミラーの見える範囲

上図のようにカーブミラーには必ず死⾓が存在します。カーブミラーは左側通行している自動車同士が確認できる角度で設置するため、特に歩行者や自転車は自動車に比べて長い時間死角に入ることになり危険であるため、堺市では、歩行者等を視認するためのカーブミラーは、原則設置しておりません

カーブミラー設置できない例                                                                             

(1)歩道のある交差点

徐行して歩道に進入すれば目視確認ができる場合、設置できません。

歩道がある安全

(2)民地(住宅、会社、駐車場、通り抜けができない私道等)から出る際に見通しが悪い場合

堺市では、公共性の観点から、利用者が限定される箇所にはカーブミラーを設置しておりません。

個人敷地等からの出入り

(3)道路反射鏡設置箇所の隣接者の同意が得られない場合

(4)道路反射鏡を設置することにより、車両及び歩行者等の通行に支障が生じる場合

お願い

 交通ルール(交差点手前では一旦停止等)を守ると出会い頭の事故も軽減できます。
カーブミラーは、交通事故につながる一部の交通ルールを守らない車・バイク・自転車の利用者のために設置するものではありません。カーブミラーは、本市が管理している道路で見通しの悪い交差点等、交通事故が発生する可能性の高い場所に、必要性を照査して設置することになります。
 カーブミラーを過信した事故が増えていますので、カーブミラーが設置されている交差点等であっても十分に交差点等の安全確認をしたうえで、交差点等への進入・通行をお願いします。
 具体的な設置に関しての要望箇所がありましたら、管轄する地域整備事務所へご相談お願いします。

堺・西区域→西部地域整備事務所 連絡先(TEL:072-223-1600)
北・東・美原区域→北部地域整備事務所 連絡先(TEL:072-258-6782)
中・南区域→南部地域整備事務所 連絡先(TEL:072-298-6572)

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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