高額障害福祉サービス等給付費の支給について
更新日:2020年12月24日
障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・補装具・介護保険などのサービスを併用し、ひと月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた時に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
支給額の算定について
世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。
ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となりその差額分が支給されます。
(1)1人の障害児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
(2)障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
具体的事例
事例1
一般世帯(上限37,200円の場合)で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんと、Bさん(同一世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合。
事例1 | ||
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Aさん | Bさん | |
障害福祉サービス | 障害福祉サービス | |
利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 74,400円 |
|
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 18,600円 | 18,600円 |
事例2
一般世帯(上限4,600円の場合)で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児Bさんが障害児通所サービスを併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用している場合
事例2 | ||
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Aさん | Bさん | |
障害福祉サービス |
障害児通所サービス |
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利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 |
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高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 4,600円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 2,300円 | 2,300円 |
事例3
一般世帯で障害者Aさんが障害福祉サービス(上限37,200円の場合)と介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合(介護保険サービスは、月額30,000円の利用者負担が発生したと想定)。
事例3 | ||
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Aさん | ||
障害福祉サービス | 介護保険サービス | |
利用者負担額 | 37,200円 | 30,000円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 67,200円 |
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高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 30,000円 |
事例4
一般世帯で障害者Aさんが障害福祉サービス(上限37,200円の場合)、補装具(上限37,200円の場合)を併用していて、それぞれ上限額の37,200円まで利用している場合。
事例4 | ||
---|---|---|
Aさん | ||
障害福祉サービス | 補装具 | |
利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 74,400円 |
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高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 37,200円 |
<注意点>
・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
申請に必要なもの
(1)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
(2)預金通帳の写し(支店番号、口座番号、名義人カナの表記のあるページ)
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(記入例)(ワード:40KB)
申請窓口
各区地域福祉課又は各保健センター
※障害福祉サービス等の支給決定を受けている窓口になりますので、支給決定通知書、受給者証等をご確認ください。
※堺市では、対象と見込まれる方に順次勧奨通知を行っております。
※例えば、介護保険サービスと障害福祉サービスを併用しそれぞれの実施市町村が異なる方等、一部上記の勧奨通知の対象外となるおそれがありますので、対象者と思われる場合は申請窓口で相談してください。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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