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高額障害福祉サービス等給付費の支給について

更新日:2020年12月24日

障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・補装具・介護保険などのサービスを併用し、ひと月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた時に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。

支給額の算定について

世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。
ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となりその差額分が支給されます。
(1)1人の障害児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
(2)障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合

具体的事例

事例1
一般世帯(上限37,200円の場合)で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんと、Bさん(同一世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合。

事例1
  Aさん Bさん
障害福祉サービス 障害福祉サービス
利用者負担額 37,200円 37,200円
上記利用者負担額の世帯の合算額

  74,400円

高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額   37,200円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 18,600円 18,600円

事例2
一般世帯(上限4,600円の場合)で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児Bさんが障害児通所サービスを併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用している場合

事例2
  Aさん Bさん
 

障害福祉サービス

障害児通所サービス

利用者負担額 4,600円 4,600円
上記利用者負担額の世帯の合算額

  9,200円

高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額   4,600円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 2,300円 2,300円

事例3
一般世帯で障害者Aさんが障害福祉サービス(上限37,200円の場合)と介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合(介護保険サービスは、月額30,000円の利用者負担が発生したと想定)。

事例3
  Aさん
  障害福祉サービス 介護保険サービス
利用者負担額 37,200円 30,000円
上記利用者負担額の世帯の合算額

67,200円

高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 37,200円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 30,000円

事例4
一般世帯で障害者Aさんが障害福祉サービス(上限37,200円の場合)、補装具(上限37,200円の場合)を併用していて、それぞれ上限額の37,200円まで利用している場合。

事例4
  Aさん
  障害福祉サービス 補装具
利用者負担額 37,200円 37,200円
上記利用者負担額の世帯の合算額

  74,400円

高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額   37,200円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額   37,200円

<注意点>

・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。

申請に必要なもの

(1)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
(2)預金通帳の写し(支店番号、口座番号、名義人カナの表記のあるページ)

申請窓口

各区地域福祉課又は各保健センター
※障害福祉サービス等の支給決定を受けている窓口になりますので、支給決定通知書、受給者証等をご確認ください。
※堺市では、対象と見込まれる方に順次勧奨通知を行っております。
※例えば、介護保険サービスと障害福祉サービスを併用しそれぞれの実施市町村が異なる方等、一部上記の勧奨通知の対象外となるおそれがありますので、対象者と思われる場合は申請窓口で相談してください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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