認可後の事務等
更新日:2024年2月16日
規約や告示された事項に変更があった場合
認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地など)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。変更があった場合は、必ず各区役所自治推進課に事前相談のうえ申請してください。
1.規約を変更する場合
以下の書類を各区役所自治推進課(住所等は下記参照)へ提出してください。書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。
- 規約変更認可申請書(様式:PDF(PDF:43KB) ワード(ワード:47KB))
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
2.告示された事項を変更した場合
以下の書類を各区役所自治推進課(住所等は下記参照)へ提出してください(変更があった旨を証する書類は変更内容によって異なるので、詳しくは各区役所自治推進課にご相談ください)。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容などに不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続きは完了です。なお、審査には1週間から3週間程度かかります。
- 告示事項変更届出書(様式:PDF(PDF:43KB) ワード(ワード:48KB))
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)
認可の取り消しと解散
1.取り消し
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。
- 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
- 不正な手段により認可を受けたとき
2.解散
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。詳しくは、団体が所在する各区役所自治推進課にご相談ください。
- 規約に定めた解散事由が発生したとき
- 破産したとき
- 認可を取り消されたとき
- 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
- 構成員が欠亡したとき
各区問い合わせ先
堺区役所自治推進課 (堺市堺区南瓦町3番1号 TEL 072-228-7082 FAX 072-228-7624)
中区役所自治推進課 (堺市中区深井沢町2470-7 TEL 072-270-8154 FAX 072-270-8101)
東区役所自治推進課 (堺市東区日置荘原寺町195-1 TEL 072-287-8122 FAX 072-287-8113)
西区役所自治推進課 (堺市西区鳳東町6丁600 TEL 072-275-1902 FAX 072-275-1915)
南区役所自治推進課 (堺市南区桃山台1丁1-1 TEL 072-290-1803 FAX 072-290-1814)
北区役所自治推進課 (堺市北区新金岡町5丁1-4 TEL 072-258-6779 FAX 072-258-6874)
美原区役所自治推進課 (堺市美原区黒山167-1 TEL 072-363-9312 FAX 072-361-1817)
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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