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制度の概要

更新日:2024年9月12日

 自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、地域的な共同活動を行うため市長の認可を受けて法人格を取得することができます。認可後は、団体名義で不動産登記等を行うことができます。


手引きはこちらからダウンロードできます↓

町内会・自治会「地縁による団体」法人化の手引き(ワード:159KB)

申請できる地縁による団体

 町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

1.「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」

 地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。

2.「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」

 区域とは地縁による団体の構成員のみならず、その他の住民にとっても容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であることを要するもので、住居表示もしくは住居表示のなされていない区域は地番等で、河川・道路等で区域が画されている場合なども該当します。また、他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。

3.「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」

 その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。

4.「規約を定めていること」

 目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。

認可地縁団体の事務

  • 不動産登記等の手続き
     現在、会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、自治会名義で不動産登記ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
  • 財産目録の作成と備置義務
     財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
  • 構成員名簿の作成と備置義務
     構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正してください。
  • 総会開催の義務
     代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。
  • その他
     代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。

認可地縁団体の性格

  • 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
  • 法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法などにおいては公益法人等とみなされ、原則として収益事業のみ課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。
  • 「地縁による団体」として認可されたときは、堺市法人諸税課(電話:072-231-9743)及び泉北府税事務所(電話:072-238-7221)に「法人等の設立申告書」を提出する必要があります。なお、法人市民税および法人府民税の均等割については、減免申請書の提出により免除となります。
  • 認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。
  • 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
  • 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
  • 地方自治法では、認可による地縁団体を特定政党のために利用することは禁止されていますが、構成員個々人が特定政党や政治家を支援することまでも制限するものではありません。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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