防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
更新日:2025年10月17日
| 申請書等の名称 | 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書 | 
|---|---|
| 制度の概要 | 特例認定を受けた防火・防災管理対象物について、当該対象物の管理について権原を有する者に変更があったときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。(消防法第8条の2の3第5項・消防法第36条第1項において準⽤する同法第8条の2の3第5項) | 
| 対象者の条件 | 防火・防災管理対象物の変更前の権原を有する者 | 
| 記入上の注意 | |
| 必要書類 | |
| 手数料 | なし | 
| その他 | 1部提出 | 
| 郵送の可否 | 可 | 
| メールの可否 | 可 ※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に 「メールによる受付について」をご確認ください。 | 
| 申請・問い合わせ先 | 堺消防署(電話:072-244-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) | 
| 受付窓口 | 管轄消防署予防課 | 
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