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あん摩マッサージ指圧業等施術所

あん摩マッサージ指圧等の業を行える方とは

 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復は、医師のほか、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方が業として行うことができます。

 施術を受けられる際には、無資格者による施術が身体に害を及ぼすおそれがありますので、施術者が免許所有者かどうかをご確認ください。

 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 これらの免許所有者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「あはき法」と略する)」や「柔道整復師法(以下、「柔整師法」と略する)」等の法令に基づき、業務を行うにあたっては、施術所開設や出張専門施術開始の届出を行う必要があります。

 なお、カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国家資格制度のない医業類似行為です。

施術所に必要な構造設備・衛生について

以下の要件を満たす必要があります。

(1)施術所全体について (あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条・柔整師法第20条第2項及び柔整師法施行規則第19条関係)

○ 常に清潔を保つこと
○ 採光、照明及び換気を十分に行うこと

(2)専用の施術室について (あはき法第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔整師法第20条第1項及び柔整師法施行規則第18条関係)

○ 6.6平方メートル以上の面積を有す専用の施術室であること。
 ※ あはき法に基づく施術所と柔整師法に基づく施術所を併設する場合は、それぞれ別の専用の施術室が必要です。
○ 室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できるか、またはこれに代わるべき適当な換気装置があること。
○ 施術室内のベッド数に関しては、施術者1人につき5台までを目安としています。
○ 専用性の確保のため、他の部屋とは固定の壁・固定の扉・固定のパーティションで床から天井まで完全に区切って下さい。なお、カーテンやアコーディオンカーテン等で区切ることは認められません。
○ 施術室は、住居や他の店舗等とは構造上独立していること。
○ 施術室内で法定外業務(整体など)はできません。
○ 利用者のプライバシーの保護に配慮して、施術ベッドの周囲にカーテン等を設けることが適当です。

(3)待合室について (あはき法第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条第2項・柔整師法第20条第1項及び柔整師法施行規則第18条第2項関係)

・ 3.3平方メートル以上の面積を有する待合室であること。
・ 待合室については実際に待合室としての機能を有する必要があります。
  (据付けの洗面台等は面積に含むことはできません)。

施術所の広告に関する規制について

施術所の広告については、法律に定められた事項以外の広告はできません。

広告可能な事項を広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項については広告できません。

「あなたの施術所の広告!違法になっていませんか?」(PDF:555KB)

広告できる事項(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項)

あはき法に基づく施術所

・ 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条に規定する業務の種類
・ 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・ 施術日又は施術時間
・ もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
・ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
・ 医療保険療養費支給申請ができる旨
 (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・ 予約に基づく施術の実施
 ※ 予約受付時間、予約を受け付ける電話番号を示すことも可
・ 休日又は夜間における施術の実施
 ※ 休日夜間における施術の受付または問合せの電話番号を示すことも可
・ 出張による施術の実施
 ※ 「訪問施術の実施」等の表現も可
・ 駐車設備に関する事項
 ※ 駐車設備の有無、駐車施設の位置、収容可能台数及び駐車料金を示すことも可
   

広告できる事項(柔道整復師法第24条第1項)

柔整師法に基づく施術所

・ 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所    
・ 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・ 施術日又は施術時間
・ ほねつぎ(又は接骨)
・ 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
・ 医療保険療養費支給申請ができる旨
 (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・ 予約に基づく施術の実施
 ※ 予約受付時間、予約を受け付ける電話番号を示すことも可
・ 休日又は夜間における施術の実施
 ※ 休日夜間における施術の受付または問合せの電話番号を示すことも可
・ 出張による施術の実施
 ※ 「訪問施術の実施」等の表現も可
・ 駐車設備に関する事項
 ※ 駐車設備の有無、駐車施設の位置、収容可能台数及び駐車料金を示すことも可

無資格者の広告について

 医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設において「マッサージ」「指圧」等と広告することは、医師又はあん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると誤認されるおそれがあります。
 そのため、医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設におかれては、このような広告を行わないようご注意ください。

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る「厚生労働大臣免許保有証」について

 手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害が多いため、施術を受ける際に、有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有していることを証明した厚生労働大臣免許保有証が公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)において発行されることになりました。
 詳しくは、公益財団法人東洋療法研修試験財団のホームページを参照してください。

 公益財団法人東洋療法研修試験財団のホームページ

 「厚生労働大臣免許保有証の発行について」(PDF:1,013KB)

『開設届出済証』について

 平成28年6月29日付け広告し得る事項が一部改正され、開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、平成29年6月より発行することとしました。広告物として掲示していただくことにより、施術所の利用者自身によって、法に規定された施術所か否かを確認できるようになります。
 交付を希望する場合は保健所保健医療課までお問い合わせください。

施術所一覧

 以下に、堺市内において、法令に基づく開設手続きを行っている施術所の情報を掲載しています。

 令和6年11月末までの届出を基に一覧表を作成しています。そのため、掲載時において情報が変更されている場合もありますので、ご注意ください。

 また、施術所開設者の方で、掲載内容に誤りがある場合、変更が生じた場合は、保健所保健医療課にご連絡ください。
 なお、変更が生じた場合は、法令に基づく変更届の提出が必要となる場合もあります。

施術所一覧

HTML版はこちらへ

Excel版はこちらへ

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所及び出張専門様式一覧

 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所及び出張専門施術に関する届出の様式は、以下よりダウンロードすることができます。
 なお、施術所の開設・構造変更等及び出張施術の開始等にあたっては、必要に応じ保健所に事前相談をし、計画内容や書類作成方法についての助言・指導を受けてください。
 また、施術所の開設、廃止及び出張専門施術の開始、廃止にあたり、開設者(開設者が法人の場合を除きます。)及び業務に従事する施術者については、厚生労働省通知(PDF:79KB)に基づき、運転免許証等により本人確認を行います

柔道整復施術所様式一覧

 柔道整復施術所に関する届出の様式は、以下よりダウンロードすることができます。
 なお、施術所の開設・構造変更等にあたっては、必要に応じ保健所に事前相談をし、計画内容や書類作成方法についての助言・指導を受けてください。
 また、施術所の開設、廃止にあたり、開設者(開設者が法人の場合を除きます。)及び業務に従事する施術者については、厚生労働省通知(PDF:79KB)に基づき、運転免許証等により本人確認を行います

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