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「堺市津波率先避難等協力事業所」の募集

更新日:2023年7月14日

津波率先避難等協力事業所登録制度とは

 津波警報等が発表された際、企業や団体等が自ら率先して速やかに避難行動をとりながら、地域住民に避難を呼び掛けることで、ひとりでも多くの市民に避難行動をとってもらう制度です。

制度創設の背景

 東日本大震災における避難行動に関する調査から、実際に津波から避難した人のうち、約40%の人が『家族または近所の人、会社や同僚が避難しようと言った』、『近所の人が避難していた』ことがきっかけとなり、避難していたことがわかっています。また、「平日昼間」の津波避難対策には「近隣の事業所に協力を得る」ことが有効ではないか、といった市民の皆さまの意見を踏まえ、制度を創設しました。

登録の流れと制度のイメージ

登録事業所に協力していただく活動内容

  • 津波警報等が発表された際、自ら率先して避難行動をとりながら避難目標まで周辺住民に避難の呼び掛けを行う。
  • 本市や自治会、自主防災組織等が実施する防災訓練等への参加に努める。
  • おおさか防災ネット(防災情報メールサービス)に登録し、迅速かつ正確な津波情報の収集に努める。

制度実施による効果

  • 登録事業所の皆さまが速やかに避難行動をとりながら、避難を呼び掛けることで、市民の迅速で適切な避難行動を促すことにつながります。
  • 地域の防災活動に参加することにより、地域防災力の向上につながります。
  • 従業員の防災意識を醸成し、事業所の災害対応力の向上につながります。

登録の手続き

登録料
 無料
登録資格 
 登録できる事業所は、別紙:登録資格のとおりです。

登録方法
 「堺市津波率先避難等協力事業所申込書」に必要事項を記入の上、送付先に電子メールかファックスで送信、または郵送してください。
 市よりロゴマークと標高表示のステッカー等を交付します。

※ロゴマークのステッカーは青地と赤地の2種類から選択できます。

登録の変更・廃止方法
 登録内容を変更または廃止する場合は、「堺市津波率先避難等協力事業所登録事項変更届」または「堺市津波率先避難等協力事業所登録廃止届」に必要事項を記入の上、送付先に、電子メールかファックスで送信、または郵送してください。

送付先

堺市 危機管理室 防災課
住所 : 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階
電話 : 072-228-7605 ファックス : 072-222-7339
メールアドレス : bousai@city.sakai.lg.jp

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このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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