要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
更新日:2023年9月14日
洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施が義務化されました。
該当する施設においては、避難確保計画の作成等について、以下に記す内容について、対応をお願いします。
なお、令和3年5月20日付で災害対策基本法が改正施行されたことに伴い、避難確保計画のひな形を一部変更しております。
確認いただいたうえでご作成ください。災害対策基本法の改正内容についての詳細はこちらに掲載しております。
1.概要
近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、とりわけ、平成28年8月に岩手県に上陸した台風第10号により、小本川が決壊し、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。
そのため、平成29年6月に水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が改正施行され、また、作成した避難確保計画を市長に報告する義務も規定されています。
なお、要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいいます。
2.避難確保計画の作成方法
国土交通省において、避難確保計画策定の手引きなどの資料が公表されています。
これらを参考にして作成してください。
避難確保計画作成のひな形
避難確保計画作成の手引き
【洪水】作成手引き(要配慮者利用施設)(PDF:533KB)
国土交通省ホームページ
3. 避難確保計画に基づく避難訓練実施報告書の提出について
令和3年5月に水防法が改正され、避難訓練の実施を、市へ報告いただくことが新たに必要となりました。つきましては、避難訓練を実施いただき、実施報告を下記の様式でご提出ください。
避難訓練実施報告書のひな形
4.市への報告(提出)方法
計画を作成(変更)した場合、避難訓練を実施した場合は下記の要領により報告(提出)してください。
(1)提出物
●避難確保計画を作成した場合
・避難確保計画作成(変更)報告書 1部
・避難確保計画の写し 1部
●避難訓練を実施した場合
・避難訓練実施報告書 1部
(2)提出先
●郵送または持参にてご提出いただく場合
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 本館3階 堺市危機管理室 防災課 あて
●電子メールにてご提出いただく場合
bousai@city.sakai.lg.jp
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