堺市津波率先避難等協力事業所登録資格
更新日:2014年4月3日
- 対象となる事業所の所在地又は活動の拠点が、別表登録対象地域にあること。
- 代表者又は責任者が明らかであること。
- 宗教活動及び特定の政治活動を目的としていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う事業所でないこと。
- 青少年の健全育成に反する業種でないこと。
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのないこと。
- 対象となる事業所を設置する企業、団体等(以下「企業等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
- 企業等が法人である場合にあっては、その役員(暴対法第9条第21号ロの役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
