宅地建物取引業者の皆様へ
更新日:2026年6月2日
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象の物件地について説明することが義務化されました。
※内水(雨水出水)ハザードマップ及び津波ハザードマップは、重要事項説明の対象ではありませんが、災害リスクがあることを市民に知ってもらうためにも、ご説明にご協力ください。
※令和7年9月に市中小河川(狭間川、内川、土居川、内川放水路)と内水の浸水想定区域図が公表されました。浸水想定区域図のため、重要事項説明の対象にはなりませんが、災害リスクがあることを市民に知ってもらうためにも、説明にご協力ください。
災害リスクの確認方法
取引対象の物件地の災害リスクは、堺市で作成している水害ハザードマップか、堺市e-地図帳、重ねるハザードマップ(国土地理院)でご確認ください。
1 堺市で作成している水害ハザードマップ
堺市で作成している ハザードマップ |
掲載 | 基準 |
|---|---|---|
| 洪水ハザードマップ | 〇堺区 |
「水防法」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
| 高潮ハザードマップ | 堺区(PDF:1,981KB) |
「水防法」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
| 土砂災害ハザードマップ | 堺区は指定なし |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
| 内水(雨水出水)ハザードマップ | 堺区(PDF:754KB) |
「水防法」に基づかない |
| 津波ハザードマップ | 津波防災地域づくりに関する法律 |
2 堺市e-地図帳
3 重ねるハザードマップ(国土地理院)
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