宅地建物取引業者の皆様へ
更新日:2022年3月25日
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象の物件地について説明することが義務化されました。
堺市で作成している水害ハザードマップは以下のとおりです。
堺市で作成している ハザードマップ |
掲載 | 基準 |
---|---|---|
洪水ハザードマップ | 〇堺区 |
「水防法」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
高潮ハザードマップ | 堺区(PDF:1,981KB) |
「水防法」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
土砂災害ハザードマップ | 堺区は指定なし |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて作成しているため、重要事項説明の対象 |
内水(雨水出水)ハザードマップ | 堺区(PDF:754KB) |
「水防法」に基づかない |
津波ハザードマップ | 津波防災地域づくりに関する法律 |
※内水(雨水出水)ハザードマップ及び津波ハザードマップについては、重要事項説明の対象ではありませんが、災害リスクがあることを市民に知ってもらうためにも、説明にご協力ください。
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